ふるさと納税の返礼品が一時所得になって課税されて損する人は誰?

ふるさと納税

簡単に節税ができることで
ちまたで話題になっているふるさと納税。

 

実質2000円の負担額で
各地の特産品をもらえて

 

なおかつ税金が控除される
とってもうれしい制度なんですが

 

実は寄付する人の中でも
その返戻品が一時所得になって
税金が課税されちゃう場合があるんです。

 

あなたは大丈夫ですか?

 

ここでは、ふるさと納税の返礼品が
一時所得になって課税されて
損する人は誰なのかまとめています。

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ふるさと納税の返礼品は一時所得って本当?!

ふるさと納税は絶対やるべきだ!

 

2000円の負担で税金が控除されて
さらにお礼までもらえるんだから

 

やらない理由なんてありませんよね。

 

私もそう思って節税するために
ふるさと納税をはじめた1人なんですが
最近ある事実を知ったんです。

 

それが、

 

・ふるさと納税でもらう
 特産品は一時所得である。

・ふるさと納税でもらう
 特産品は課税対象になる。

 

ということ。

 

つまり、寄付してもらった
お礼の品はわたし達の「所得」になるということ。

 

お給料と別に収入があることになって
税金を払わなければいけなくなるのです。

 

せっかく税金対策として
節税できると思ってはじめたふるさと納税だけど

 

逆に税金を払わなきゃいけないなんて

 

損しちゃうじゃん!
やる意味ないじゃん!

 

って思ってしまいますよね。

 

ということで、色々調べてみました。

 

結論からいうと我が家の場合は
大丈夫でした。

 

マニ子がふるさと納税をして
お礼の品をもらっても
税金を支払う必要ななかったのです。

 

でも条件によっては
課税対象になる人もいるので注意が必要になります。

 

あなたのお家はどうでしょう?

 

国税庁のHP
こんな風に書いてありました。

寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。
所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。
ふるさと寄附金の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条《非課税所得》に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。

 

何やら難しいことが
つらつらと書かれていますが

 

簡単に言うと
ふるさと納税でもらえる特産品は
一時所得になるということになります。

 

所得税法上、
そう決まっているんだそうです。

 

国税庁のHPでいう経済的利益っていうのは
寄付をしてもらったお礼の金額のことになるんですね。

 

お礼はお金でもらえるわけじゃないので
その返戻品の価額が課税の対象になっちゃうのです。

 

1万円寄付してお礼の品で
お米をもらったなら

 

そのお米(の値段)が
一時所得の金額になるというわけです。

 

個人対個人でもらうお礼は
一時所得にはならないけど

 

自治体は法人扱いになるので
所得になっちゃうんだそうです。

 


なんてこった!

 

ショックですよね。
でもここからが肝心です。

 

ふるさと納税の返礼品は
一時所得になっちゃうんですけど

 

わたしを含めてきっと
ほとんどの人はふるさと納税をして
お礼の品をいただいていても

 

返戻品に対する税金は
払わなくても大丈夫なんです。

 

というのも「一時所得」っていうのが
他の所得と比べて優遇されているからなんですね。

 

実は、一時所得を計算するときに
特別に控除がうけられるんです。

 

その特別控除をすることによって
だいたいの人が一時所得0円になって
税金が課税されるのを免れることができるのです。

 

つまり、特別控除をしても
一時所得の金額が0円にならない人は

 

課税対象になってしまって
所得税を払わなきゃいけなくなるというわけなんですね。

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ふるさと納税が一時所得で課税される場合

ふるさと納税は特産品ももらえて
節税にもつながる。

 

うれしい話ではありますが
結局、裏では税金を払わなきゃいけないなんて

 

一体何をしてるのかわかんなく
なってしまいますよね。

 

でも、先ほどから話しているとおり
みんながみんな、課税されるわけじゃありません。

 

ということで、
ちょっと計算をしてみましょう。

 

一時所得の金額を
計算する計算式はこんな感じになります。

 

一時所得の収入金額-一時所得に対する支出金額-50万円

 

この式をふるさと納税に
あてはめると

 

一時所得の収入額は
もらった特産品をさします。

 

特産品はお金じゃないので
その時の時価とか

 

何円相当の物なのかが
キーになってきます。

 

で、一時所得に対する支出金額は
0円になります。

 

この支出の部分、寄付した金額を
支出として計算したいところなんですが

 

寄付はあくまでも寄付なので
収入を得るための支出には
カウントすることができないんです。

 

計算式がここで終わっていたら
みーんなふるさと納税の返礼品に
対して税金を支払う必要が出てくるわけですが

 

このあとの「-50万円」がミソに
なってくるわけです。

 

注目すべきこの50万円は
一時所得で優遇されている控除になります。

 

特別控除額として
先の計算で出た金額から50万円
マイナスできる仕組みなんですね。

 

50万円マイナスできる特別控除によって
わたしを含めたほとんどの人の
一時所得はゼロ円になって税金は発生しないことになります。

 

相当な高いお礼を貰っていない限りは安心して
ふるさと納税を楽しめちゃうって話です。

 

ただ、ふるさと納税の一時金以外に
一時所得がある人は注意が必要になってきます。

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ふるさと納税で課税されて損する人は?

ふるさと納税をしても
特別控除額の50万円を差し引けば

 

ほとんどの人が
課税対象から外れることになりますが

 

中には、課税対象に
なってしまう人もいます。

 

たとえば、

 

・他にも一時所得がある人
・超年収が高い人

 

この人たちは、特別控除が
適用されても0円にならないので
プラスになっている金額に対して
所得税がかかってくることになります。

 

他にも一時所得がある人

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

国税庁HP

 

そもそも一時所得って何?
ってところからになりますが

 

一時所得というのは
給料みたいに毎月ある収入じゃなくて

 

たまたま運よく貰えた収入
っていうとわかりやすいですかね。

 

たとえば

 

・懸賞で当たった賞金
・福引で当たった賞金
・生命保険の一時金
・損害保険の満期返戻金
・法人から贈与された金品
(ふるさと納税はこれ↑)
・競馬や競輪の払戻金
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

 

などですね。

 

こういった一時所得が
ふるさと納税以外にもある場合は

 

特別控除が適用されても
一時所得がプラスになっちゃうことが
多いので注意が必要になります。

 

超年収が高い人

超年収が高い高額所得者は
ふるさと納税の限度額そのものが
めちゃくちゃ高いので

 

わたしたちとは比べ物に
ならないくらいの金額を寄付して

 

比べ物にならないくらい
高額のお礼をもらっていたり

 

比べ物にならないくらい
大量のお礼をもらっているはずです。

 

お礼の品で50万円以上…

 


どんだけ~

 

って思っちゃいますが

 

実際にふるさと納税のお礼の品だけで
1年中、食事に困らないという人も
いるらしいです。

 

そういう人は
オーバーした分の一時所得には
所得税がかかってくることになります。

 

ざっくり考えてみると
こんな感じですかね。

 

特産品の時価が
寄付金の半分だったとしたら

 

50万円分の特産品をもらうとなると
寄付する金額は100万円!!

 

自己負担2000円で
100万円寄付できるってのは

 

年収6000万円くらいの人の
限度額くらいですよ(笑)

 

なんか、全く
世界が違う人の話ですよね。

 

他の一時所得がある人や高額所得者はふるさと納税をすると損するの?

他の一時所得がある人や
収入が多くある人が

 

ふるさと納税をする場合は
注意は必要なんですが

 

ふるさと納税をしないほうが
いいのかというとそうじゃないんですよね。

 

一時時所得の所得金額は
特別控除額を差し引いたあと

 

さらに、半分にして
給与所得など他の収入と足して

 

その人の収入に見合った
所得税率をかけて計算していくんですね。

 

一時所得が0円じゃないことで
税金を払わなきゃダメなのはガッカリですですが

 

トータルすると
全体としては節税に繋がることもあるわけです。

 

一時所得が発生することで
節税額は減るけど

 

ふるさと納税をしない選択を
した場合よりも節税できる可能性はあるんです。

ふるさと納税と一時所得の話のまとめ

ふるさと納税の返礼品は
どんな場合であっても一時所得。

 

本来であれば確定申告とかを
しなきゃいけませんが

 

特別控除のお陰で私たち一般ピープルは
課税のことは考えなくてもよさそうですね。

 

でも、こういう裏の事情なんて知らなかったですし
メディアでもあまり報道されてないことじゃないですか。

 

自分でいうのもあれですが
勉強になりました( *´艸`)

 

今後もし生命保険料などの受け取りがある場合は
ちょっと気を付けていきたいところです。

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