医療費控除の交通費の付き添い人の控除の範囲と書き方の詳細は?

確定申告・年末調整

医療費の確定申告をしようと思ってるけど
どこまでが範囲なのかよくわかんない。

 

交通費って子どもの通院に
付き添った私の分も申請できるものなの?

 

なんてお悩みでありませんか?

 

ここでは、子供の付き添いで
一緒に病院に行った人場合の
交通費の医療費控除の範囲と

 

付き添い者の申請用紙への書き方をまとめています。

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医療費控除の交通費は付き添いの人分もいいの?

毎年1月1日から12月31日までの
1年間で医療費が10万円以上かかった場合

 

確定申告をすることで
医療費控除がうけられることは
あなたも知っての通りの制度ですよね。

 

で、この医療費控除は
医療費だけではなく

 

医療機関を受診する時の
交通費も含めることができます。

 

で、1人1人個人でカウントして
10万円というものではなく

 

世帯みんなの医療費を合算して10万円を超えると
申告して超えた分の金額から控除されることになります。

 

で、この医療費控除ですが
付き添いした人の分の交通費も
合わせて申告することができるのです。

 

ただ、付き添いの交通費が
医療費控除の対象になるには
ある条件が必要になります。

 

例えば、子どもの通院に関しても
一緒に行った親の交通費は対象になる場合と
対象にならない場合があるので注意が必要です。

 

その条件というのが
実際に病院にかかる子どもの年齢だったり
病状によりけりなんですね。

 

1人で通院できない年齢の子供だったり
1人で通院できない病状の子供の場合のみ
付き添いの保護者の交通費も対象になります。

 

つまり、1人で歯医者さんに行けない
小学生の子供の交通費と付き添いの親の交通費は
医療費控除の対象になり

 

1人で歯医者さんに行ける
高校生の子供の場合は、子どもの分だけの交通費が
医療費控除の対象になり

 

もし保護者が一緒に行ったとしても
親の交通費は対象にならないということになります。

 

これは極端な話なので
歯医者は歯医者でも保護者に対して
重要な説明があるから一緒にいった場合などは
控除の対象になることもあったりします。

 

本当は1人で病院に行けるのに
一緒に病院に行く場合の付き添いの交通費は
基本的には認められないことになっています。

 

正直、その時の状況によって
対象になったりならなかったり

 

確定申告の時の担当者によって
OKだったりNGだったりするのが現実になります。

 

なので、これはどうなのかな…
と不安なものに関しては税務署の人に判断
してもらうのがいいと思います(^^♪

 

注意してほしいのが
医療費控除は、あくまでも診療をうけるために
直接必要なものでないとダメということ。

 

だから、実際に病院にかからなきゃ
いけない当の本人がいないときの
交通費は医療費控除の対象にはならないのです。

 

入院している子どもの
お世話をするために母親が病院に通う場合の
交通費は対象にならないということにあります。

医療費控除の交通費の範囲ってどこまでOK?

では、付き添い者の交通費で
認められる範囲はどこまでなのでしょうか。

 

まず、基本的に付き添いの
交通費が認められる条件は

 

小さな子供の付き添いだったり
高齢者など病状がよくない状態で

 

1人で通院するのが難しい人の場合のみ
医療費控除の対象として認めてもらうことができます。

 

このことは先ほどお伝えしましたよね。

 

では次の段階として
付き添いの人の交通費はどこまで
認められるのかについです。

 

交通費といっても色々ありますよね。

 

電車やバスを使って行く場合もあるでしょうし
タクシーに乗る場合もあります。
また、マイカーで行く場合もありますよね。

 

国税庁のHPにはこう書かれています。

医師等による診療等を受けるための通院費若しくは医師等の送迎費、入院若しくは入所の対価として支払う部屋代、食事代等の費用又は医療用器具等の購入、賃借若しくは使用のための費用で、通常必要なもの

なんでこうまどこっろしい
言い方をするんでしょうね…(^▽^;)

 

ってことはどういう事??
ってちんぷんかんぷんになりません?

 

基本的に受診する本人の交通費と
付き添いの交通費に該当するものには
違いはなく同じものが交通費の対象になります。

 

国税庁の説明だとわかりにくいので
ちょっとかみ砕いて

 

医療費控除に該当する交通費に
ついてみていきましょう。

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電車やバス

電車やバスなどで移動した交通費は
子供の分も付き添いの保護者の分の交通費も
医療費控除の対象になります。

 

領収書が出ないので
メモを残しておきましょう。

タクシー

タクシーは基本的には
医療費控除の対象にはなりません。

 

ただ、場合によっては
対象になる場合があります。

 

やむを得ない場合は対象になります。
例えば、夜間の受診ですね。

 

夜になると電車やバスが
止まってしまってしまいますよね?

 

あとは、出産のため
急いで病院に行かなきゃいけない時。

 

骨折してたり高齢で
バス停や駅への移動が困難な場合も
対象になる場合があります。

 

他にも住んでいるところの環境的な部分で
近くにバス停や電車がなくて移動手段が
タクシーしかない場合なんかもそうですね。

 

こういった正当な理由がある場合のみ、
タクシーも医療費控除の対象になります。

 

タクシーを使う場合は
必ず領収書をもらうようにしましょう。

マイカー(ガソリン・駐車料金)

基本的にはマイカーでの受診は
医療費控除の対象にはなりません。

 

というのも、
医療費控除の対象になるためには
「人的役務の提供の対価」が必要になるんです。

 

どいういうことかというと
人がやってくれた事に対して支払うお金のことで

 

電車やバスの運転手さんに
乗せてくれたお礼として払うようなお金は
医療費控除の対象になるということなんですね。

 

つまり、自分の車で
自分のために自分で運転して病院に
行くことは「人的役務の提供の対価」に
当てはまらないことになるのです。

 

なので自家用車での通院の
ガソリン代も駐車料金も医療費控除の
対象の交通費にはならないのです。

 

付き添いの人が運転して
患者を送る場合も対象外になってしまうのです。

 

なんだろう…。

 

身体の都合が悪いから病院に行くのに
公共交通機関を使わないと
控除の対象にならないって
なんだかおかしい気もしますよね。

 

マニ子は田舎育ちの田舎産まれなので
車がないと生活できない環境に住まいしています。
(バスや電車は通ってますが…)

 

基本どこに行くものマイカーなので
病院も、もちろんマイカーです。

 

ガソリンや駐車料金が
控除の対象になる日がくればいいな~
と思っていますがどうなることやら…。

市外県外など遠方への受診

遠くの病院に行く場合の交通費は
場合によっては控除の対象になりますが
原則、医療費控除の対象外です。

 

というのも、
その病気が本当にその遠方の病院でしか
治療することが出来ないものなのか。

 

この部分が問われちゃうわけです。

 

遠方の病院でないと治療できない病気であれば
医療費控除の対象になります。

 

超すごい最新技術があって
それでしか治せない病気ならOK。

 

ただ単に好きな先生や有名な先生ががいて
その先生に治療してほしいからという理由で
遠方の病院を受診する場合の交通費は
医療費控除の対象にはなりません。

 

近くの病院を受診して
くださいねって話になるわけなのです。

医療費控除の交通費で付き添い人の分の書き方は?

確定申告で付き添いの人の分の
交通費を申告する場合は

 

実際に診察を受ける人が1人で通院できない理由が
分かるように記入しておくだけでOKです。

 

「まだ1人で通院できる年齢に達していない為」
とかそんな感じですね。

 

あとは、通常の書き方と同じでOKです。

 

医療費控除の申告用紙には
交通費を書くところがないので
別の紙に記入することになります。

 

様式は特に決められていないので
分かりやすいようにまとめて提出します。

 

手書きでもいいし
パソコンで入力してもOKです。

 

書かなければいけない内容としては

・通院した人
・付き添った人
・付き添いの必要な状況
・月日
・病院名
・利用したバス停・金額(往復)

だいたいこんな感じの内容を
簡単にまとめます。

 

うちの場合は夫の名義で
確定申告をして医療費控除を申請するので

 

こんな感じでエクセルにダダダっと入力して
出力して領収書をホッチキスで留めて提出する感じですね。

 

こんなフォーマットでなくても
全然かまわないですし
ルーズリーフに手書きでも問題ありません。

 

内訳さえわかれば問題ないので
気難しく考えず書いてみましょう。

 

あとは、税務署の人に
何か聞かれたらこたえられるように
しておけば大丈夫です。

 

管轄によってはサッとしか
チェックしない所もあって

 

本来対象外になる交通費も
そのままOKになることもあるらしいです|д゚)

 

なので、これはちょっとどうなのかな…
って思うものも書いておくと
いいかもしれませんねw

医療費控除の付き添い人の交通費について

医療費控除で付き添いの人の分の
交通費を申請する場合は

 

実際に診察する人が
1人でいけない理由がある場合は
控除の対象になります。

 

子供の付き添いの場合は
基本的には適用されるはずです。

 

ただ、申請できる交通費は
基本は公共交通機関であるバスや電車のみなので
マイカーの人は対象外になります。

 

申告の用紙は自作でOKなので
難しく考えずにまとめれそうですね。

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