セルフメディケーション税制の確定申告方法と必要書類

セルフメディケーション

2017年から始まった
セルフメディケーション税制。

 

これまで医療費控除制度で節税しようと
せっせと領収書を集めていたけど

 

結局10万円に満たず
節税できた試しがないんだよね。

 

でもセルフメディケーション税制なら
金額が1万2000円という低い設定だから
税金の控除が受けられそう( *´艸`)

 

なんて胸をワクワクさせているのは
私だけじゃないはず。

 

でもセルフメディケーション税制は
新しい制度だから何かと分からないことが
たくさんなんですよね。

 

確定申告はまだ先だけど
確定申告をするために何をどうまとめたら
いいのかとか全くわからない。

 

なんてことありませんか?

 

ここではセルフメディケーション税制の
確定申告方法と必要書類をまとめています。

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セルフメディケーションの確定申告の方法は?

これまでは1月1日から
12月31日までの1年間の間で

 

自己負担した医療費の合計金額が
10万円以上を超えないと

 

医療費控除制度が適用されず
税金を節税することができなかったのですが

 

2017年からスタートした
セルフメディケーション税制によって

 

健康診断や予防接種を受けている人で
OTC医薬品を購入した費用が
年間で1万2千円を超えた場合

 

確定申告をすることで
所得控除が受けられるようになりました。

 

我が家のように節税しようと
1年分の医療費明細を保管して

 

医療費控除をうけるべく
確定申告前に必死になって計算
している人は多いんじゃないでしょうか。

 

でも、計算しても
10万円超えの壁は厳しいもので

 

なかなか医療費控除の
対象にってならないんですよね。

 

10万円っていうと
持病があって通院している人とか

 

妊娠や出産があった人とか
入院した人とかじゃないと
なかなか達成できない金額かと思います。

 

うちは5人家族ですが
今は子どもの医療費は市が負担してくれているし

 

親の私たちの比較的健康的で
あまり病院にかからないので

 

年間10万円の医療費は
どう考えても難しいんですよね。

 

そんな中で始まった
セルフメディケーション税制。

 

10万円行かなくても
対象の市販薬の購入金額が
1万2千円以上で控除の対象になります。

 

年間で1万2千円なら
普通に買ってる気がしますよね。

 

私たちにも節税の希望が
見えてきた!と思いますよね( *´艸`)

 

で、このセルフメディケーション税制は
医療費控除と同じように

 

どんなにOTC医薬品を
購入して1万2千円以上のお金が
かかったとしても

 

会社勤めのサラリーマンの
年末調整では適用されません。

 

ここは注意が必要ですね。

 

どんなに対象の薬を
購入しても確定申告をしないことには
税金の控除がなされないということです。

 

セルフメディケーション税制に
限らず医療費控除制度の場合も
確定申告は必要ですよね。

 

セルフメディケーション税制は
医療費控除の特例なので同じ仕組みと
思っていもいいと思います。

 

このセルフメディケーション税制の
施行が2017年(平成29年)の1月からなので

 

確定申告が出来るようになる時期は
2018年(平成30年)の1月からになります。

 

一般的な確定申告の受付時期は
2月16日から3月15日ですが

 

前倒しで申告することもできるので
税務署の係の人に教えてもらいながら
確定申告をしたい場合は空いている早めの時期に
申告にいくといいと思いますよ♪

 

セルフメディケーション税制の
確定申告をすることで

 

あなたの所得税の一部が還付されて
翌年の住民税の負担が減ります。

 

確定申告は、
税務署に出向いて書類を
提出する方法もありますが

 

自宅で記入して
郵送することも可能になります。

 

国税庁のHPには
確定申告書作成コーナーもあって
インターネット上から申告したり
書類を印刷することもできます。

 

最近はネット上での申告が
推奨されていますね~。

 

金額を入力すると自動で
控除額や還付金を計算してくれるので

 

パソコンをお持ちなら
パソコン上で申告書を作ると便利ですよ。

 

セルフメディケーション税制で
税金の控除をうける場合の注意点としては

 

セルフメディケーション税制と医療費控除の違いと併用はできる?
の記事でも紹介していますが、

 

医療費控除とセルフメディケーション税制は
併用して両方の控除をうけることは
できません。

 

一度どちらかで申告してしまうと
取り消しができないので

 

医療費控除とセルフメディケーション税制の
どちらで確定申告をしたほうが節税になるのか
計算して選んで確定申告をしましょう。

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セルフメディケーションでの必要書類は?

セルフメディケーション税制を
適用する場合は

 

確定申告のときに
確定申告書と合わせて
必要になってくる書類があります。

一定の取組を行ったことを証明する書類(健康診断等の証明書)

セルフメディケーション税制の
条件のひとつに挙げられている「一定の取り組み」。

 

この一定の取り組みに
取り組んだという書類が必要になります。

 

がん検診やメタボ検診、
会社の定期健康診断や

 

予防接種などを受けたことを
証明できる書類と領収書ですね。

 

どれか1つでもあればOKなので
例えば健康診断を受けていなくても

 

インフルエンザの予防接種を
受けていれば条件は満たすことになります。

 

適用対象医薬品のレシート・領収書

セルフメディケーション税制で
対象になる購入品というのが
「OTC医薬品」です。

 

病院を受診した明細ではなく
OTC医薬品を購入したことがわかる
領収書の提出が必要になります。

 

領収書は領収書でも
以下のことが記載されていないと
認められないので注意してくださいね。

 

・商品名
・金額
・当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨
・販売店名
・購入日

 

この5つの項目が明記されている
レシートもしくは領収書になります。

 

この5つの項目の中でも
セルフメディケーション税制の対象である旨の記載は
非常に重要なポイントになります。

 

ほとんどの薬局が
セルフメディケーション税制に対応した
レジに変わっていますが

 

町の小さな薬局だとか
手書きで領収書を発行する場合は
記載が漏れることがあります。

 

まだ始まったばかりの制度な上
レジ担当が知識のないアルバイト店員の場合は
特に注意が必要になりますね。

 

必ずあなたの目でも
チェックを入れるようにしてくださいね。

 

受け取ったレシートや領収書は
確定申告まで大切に保管しておかないと

 

紛失してしまった場合の
再発行はできないことになっています。

 

一定の取組を行ったことを証明する書類の場合は
コピーの提出でもOKなのですが

 

領収書やレシートに関しては
コピーもダメです。

 

あとは、自分のために購入した
レシートだけじゃなく

 

家族のために購入した医薬品も
対象になるので家族分のレシートも
忘れずに保管しておきましょう。

 

通信販売等で自宅で印刷した領収書等は対象外

今は、薬もインターネットで
変えるようになった時代です。

 

セルフメディケーション税制の
対象になる医薬品も

 

インターネットで購入することが
できるのですが

 

インターネットで購入する場合には
注意するべきことがあります。

 

まず、ネットのお店は
経費削減のために

 

納品書などの明細を
一緒に送らない店舗がよくあります。

 

必要な場合は自分で
サイトから印刷してくださいね♪
というスタンスです。

 

セルフメディケーション税制の場合
自宅で自分で出力した領収書は
認めてもらえないんですね。

 

厚生労働省のQ&Aに
証明書類の原本として認められないため

 

確定申告の対象にならない
と書いてありました。

 

厚生労働省が公開しているくらいですし
お店側もわかっているはずなので

 

薬と一緒に同封されている事が
ほとんどだと思いますが

 

万が一同封されていない場合は
店舗側に証明書類の発行を依頼してくださいね。

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セルフメディケーション税制の確定申告のまとめ

2017年の1月からスタートした
セルフメディケーション税制。

 

初めての確定申告となるのが
2018年の確定申告シーズンです。

 

確定申告の方法は、医療費控除など
その他の確定申告方法と変わりはありませんが

 

必要書類が領収書だけでなく
一定の取り組みの証明書も必要になります。

 

まだ期間があるので慌てる必要はありませんが
領収書の保管や証明書類の保管は
きちんと無くさないようにしておきましょう。

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