住宅ローン控除が確定申告に間に合わないで遅れたらいつまでに申請?

控除

念願のマイホームを建てたはいいけど
住宅ローン控除を受けるための書類が間に合わなくて
手続きが間に合わないかもしれない!!

 

住宅ローン控除はかなりの控除額になるから
控除が受けられないなんてことになったら最悪すぎる( ;∀;)

 

と不安になっていませんか?

 

もし、住宅ローン控除が受けられないなんてことになると
かなりの大打撃でしばらくショックから立ち直れないですよね…。

 

ここでは住宅ローン控除の申請が
確定申告に間に合わずに遅れてしまった場合どうなるのかと

 

いつまでに申請すれば
住宅ローン控除を確実にうけることができるのかをまとめています

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住宅ローン控除が確定申告に間に合わない場合どうする?

マイホームをお持ちで住宅ローンを組んでいる
新築控除やリフォーム控除をした人は

 

確定申告をすることで入居した日から
10年間、所得税の還付(所得税控除)をうけることができます。

 

確定申告や年末調整では
他にもたくさん控除の仕組みがありますが

 

住宅ローン控除は額が大きいので
条件を満たしているのであれば必ずうけたい控除ですよね。

 

この住宅ローン控除は家を建てたからと言って
誰にでも勝手に自動で税金が控除されるものではなくて

 

各個人が所定の手続きをしないと
控除がされない仕組みになっています。

 

住宅ローン控除をうけるときは
家を建てた1年目には確定申告をする必要があります。

 

サラリーマンで会社から給与を貰っている人も
最初の1年目は絶対に確定申告をしなきゃダメ。

 

普段会社の年末調整で全てが終わっているだけに
「確定申告」となると手間取っちゃうんですよね~。

 

1年目の住宅ローン控除の確定申告には
すっごいたくさんの書類を準備する必要があります。

 

その書類も、どんな住宅を取得したかによって
揃えるものが違うので

 

あれが足りない、これも用意しなきゃ!
っと本当に大変です。

 

たとえば、源泉徴収票だったり
売買契約書の写しだったり住宅ローンの年末残高証明書だったり…

 

他にも、土地や建物の登記簿謄本を
取りに行ったりもしなきゃいけないですし

 

長期優良住宅のバイアは
認定通知書のコピーだったり…

 

もちろん確定申告をするのだから
確定申告の用紙の記入もしなければいけませんよね。

 

本当に頭がパニックになっちゃいますから( ;∀;)

 

で、結果的に確定申告に間に合わない…
っとなってバタバタ慌てて焦っちゃうというのが
定番の流れってわけです。

 

住宅ローン控除の申告を忘れるというのは
税金の優遇があるので忘れる人はほぼいないと思いますが
遅れてしまうという人は結構多いと思います。

 

で、この住宅ローン控除なんですが
確定申告をする必要はあるのですが

 

確定申告の期限に間に合わなかったとしても
実は何の問題もなかったりします。

 

確定申告というと毎年2月から3月にかけてが
シーズンになるわけですが

 

変な話ですが住宅ローン控除の場合、確定申告の時期に
確定申告をすると逆に迷惑がられちゃうかもしれません。

 

基本的に確定申告の期間に申告に行く人は
還付申請ではなく納める税金がある人が行かなきゃいけない期間なんですね。

 

なので、住宅ローン控除が確定申告に
間に合わない場合でも、全く焦らなくても大丈夫なのです。

 

還付金をもらう申告になるので
2月3月の確定申告が期限ということではないのです。

 

時期をずらしていったほうが
空いてて混雑をさけられるし、

 

税務署に出向いて確定申告をすれば
空いてる時のほうが税務署の人に話をききならが進めることもできますよ。

 

そもそも、住宅ローン控除のような
還付金がある確定申告は5年前まで遡って申告することも
できちゃったりするのです。

 

これでチョットは安心できましたでしょうか(^^♪

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住宅ローン控除が確定申告に遅れた場合どうなる?

普通、確定申告の期間は
2月16日から3月15日までですが

 

住宅ローン控除などの「還付申告」は
いつでも受け付けてもらうことができます。

 

確定申告の期間がくるのを待たなくても
年があけた1月からでも受け付けてもらうことができます。

 

もちろん、4月でも5月と
確定申告期間を過ぎても問題ありません。

 

普通、確定申告の期限を過ぎてから
確定申告をすることになった場合は

 

「期限後申告」をすることになります。

 

この期限後申告で税金を納める必要がある場合は
遅れてしまったことでペナルティーとして
余計にお金を払う必要があります。

 

住宅ローン減税は、所得控除が受けられる制度なので
払いすぎている税金の還付を依頼するための「還付請求」」になるわけです。

 

還付請求をする還付申告の場合は
確定申告の期限とは全く関係はなく

 

その年の翌年の1月から5年間請求することができます。

 

なので、確定申告の受付期間中に
申告できなかったとしても何の問題もないわけです。

 

もちろん、遅れたからといって
還付される金額が減ることもないので心配ないですよ~。

 

遅れたことで不利益を被ることは一切なく
いつ提出しても結果は同じになります。

住宅ローン控除の確定申告結局いつまでに申請すればいいの?

これまでにお話ししてきたとおり
住宅ローン控除の確定申告は確定申告の受付期間である
3月15日を過ぎてもいつでも受理してもらうことができます。

 

そして1月1日から5年間も
申告期限があるので焦らずゆっくり申告しても大丈夫です。

 

住宅ローン控除で控除される金額は
あなたが借りている住宅ローンの年末の残高によって決まります。

 

なので、銀行から年末の残高通知がきて
その他の提出書類がそろったタイミングで確定申告に行くといいでしょう。

 

ちなみに、確定申告の対象期間は今年の1月から12月までの分を
翌年に申告することになりますよね。

 

住宅ローン控除は入居日を基準に考えるので
12月入居と翌1月入居の場合は控除の金額が違ってくることになります。

 

翌1月に入居の場合は再来年の確定申告になるので
その期間中に借入残高が1年分減っちゃうことになるので
控除額が減ってちょっと損した気持ちになってしまいます^^;

 

おまけに、入居日が翌1月の場合でも借入が今年の場合は、
住宅ローン控除が受けられる期間である10年は
入居ではなく借入した年度から10年間になります。

 

年をまたぐとちょっと損しちゃうわけです。
豆知識でした~(^◇^)

住宅ローン控除が確定申告に間に合わない場合のまとめ

住宅ローン控除は還付申告なので
確定申告の受付期間以外の記事に申告しても問題ありません。

 

むしろ、確定申告時期からずらして申告するほうが
混雑も避けられて手続きもスムーズなのでおすすめです。

 

5年間さかのぼって申告もできるし
遅れたからと言ってペナルティ料金が発生することも
還付金が減るということもないので慌てずに確定申告をしてくださいね。

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