国民健康保険控除の書き方で延滞金がある場合の記入例は?

確定申告・年末調整

年末調整の種類を会社からもらってきたけど
入社する前に自分で支払っていた国民健康保険料の書き方がわからない…。

 

恥かしい話、延滞しちゃってて
延滞金も支払っているんだけど
どこからどこまでが国民健康保険控除の対象になるの?

 

延滞金がある場合は一体
どうやって記入したらいいの?

 

なんてお悩みではありませんか?

 

ここでは、国民健康保険料を含む
社会保険料控除の基本の書き方と延滞金があった場合の記入例の方法をまとめています。

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国民健康保険控除の書き方は?

毎年、11月や12月になると
会社に勤めているサラリーマンやOLは
年末調整を行うことになります。

 

年末調整はその名の通り
1年間の所得を調整するための大事なイベントですよね。

 

社会保険料は1年間に支払った金額が
すべてが控除の対象になるので

 

うっかり国民健康保険料控除の記入を忘れて
控除がうけられない!なんてことになったらもったいないったりゃありゃしません!

 

国民健康保険料控除の書き方は
会社から配布された

 

「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入することになります。

 

上記の用紙の右下の方に
「社会保険料控除」と縦に書かれている枠がありますよね?

 

そこに、国民健康保険をいくらどこに誰が
支払いましたよ~ということを記入していきます。

 

対象になる期間は今年の1月から12月の1年間に
支払ったは国民健康保険料になります。

 

また、この社会保険料控除の欄には
国民健康保険料だけでなく、国民年金保険料や
国民年金基金の掛金などもあれば記入します。

 

年末調整の用紙に11月に記入する場合は
まだ12月分を納付していなかったり、

 

納付予定の未納分もあると思いますが
納付予定金額も合わせた金額を記入していきます。

 

では、順番に空白を埋めていきましょう。

 

「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」
を手元に用意してくださいね。

 

・社会保険の種類

ここには、「国民健康保険」と記入します。

 

・保険料支払先の名称

ここには、あなたが住んでいる市区町村を記入します。

たとえば、新宿区とか名古屋市とか
横浜市とかですね。

 

・保険料を負担することになっている人(氏名・続柄)

ここは年末調整をするあなたの氏名を記入して
続柄は本人になります。

奥さんや子どもを扶養にいれいている場合は
扶養していりる人の名前を記入して「妻」とか「子」と
続柄を記入します。

 

・あなたが本年中に支払った保険料の金額

ここには、支払った保険料の総額を記入します。

 

 

ちなみに、生命保険料控除のように
国民年金保険料や国民年金基金の掛金の場合は
支払ったことを証明する書類の添付が必須ですが

穂区民健康保険料は証明書の添付は必要ありません。
(不安な場合は提出しても問題ありません)

 

これで、今の会社で働く前に
自分で支払っていた国民健康保険料を控除することが可能になります。

 

前職で給料から天引きされていた分や
今の会社に入社してからの社会保険料については

 

今勤めている会社の方で把握しているので
(源泉徴収票を提出してくださいね)
あなたが記入する必要はありません。

 

で、もし国民健康保険料だけでなく
国民年金保険料の支払いもあったり

 

扶養している家族の国民健康保険料や国民健康保険料も
支払っている場合は記入する欄が足りなくなってしまうと思います。

 

年末調整の用紙には2行しか
社会保険料控除の記入欄が設けられていないので

 

その場合は、合計金額だけ記入して
別紙に内訳書をつけて会社に提出しましょう。

 

A4のコピー用紙でもいいですし
ルーズリーフなどの紙でも問題ありません。

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国民健康保険控除で延滞金がある場合はどうするの?

国民健康保険料には支払いに納期が設けられていますが
やむを得ない事情があって、支払いがおくれてしまった場合は
延滞金を追加して支払っているかと思います。

 

では、この延滞金は国民健康保険料控除の対象になるのでしょうか。

 

答えはNOです。

 

ちょっと甘い期待をしちゃいますよね。
でも、延滞金は控除の対象外になります。

 

もちろん、滞納していた国民健康保険料の金額は
全額社会保険料控除の対象になりますが延滞金は除いて!ということになりますね。

 

5万円の国民健康保険料を支払えず
5千円の延滞金が追加されてしまった。

 

そしてあなたは遅れて5万5千円支払った。

 

こんな場合、社会保険料の控除の対象になるのは
5万円のみになり延滞金の5千円は控除されません。

 

たとえば、あなたが遅れて遅れて
今年払った保険料が3年前の健康保険料だったとしますよね?

 

この場合は3年前の健康保険料だけど
実際に支払ったのは今年なので、今年の年末調整で
社会保険料控除をうけることは可能です。

 

ただ、この場合も健康保険料としての金額のみが
社会保険料控除の対象となり、どんなに金額が大きくても延滞金は対象外になります。

 

保険料の滞納による延滞金は
ペナルティであり罰金を支払っているようなもの。

 

罰金を控除の対象にして
税金が優遇されることになれば

 

悪さをして罰金を払うと節税になるよ!
っとみんなが節税のために悪い事しちゃいますからねw

国民健康保険控除で延滞金がある場合の記入例は?

これまでの話の流れでなんとなく
イメージは湧いているかと思いますが

 

国民健康保険料を滞納していて
支払い時に延滞金が発生してしまっている場合は

 

保険料そのものは控除の対象になりますが
延滞金は控除の対象外になります。

 

なので年末調整の記入用紙の
社会保険料控除の欄には、

 

延滞金の金額を引いた、本来の国民健康保険料の金額のみを
記入することになります。

 

延滞金があっても書き方は変わりません。

 

支払った金額の欄が少~しだけ
ややこしくなるだけになります。

 

ややこしいって言っても
延滞金の金額を引いた金額が支払った国民健康保険料になるので
控除される金額となるわけです。

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年末調整で国民健康保険料で延滞があった時のまとめ

国民健康保険料の控除は
年末調整の用紙の社会保険料控除の欄に記入します。

 

延滞金があった場合は社会保険控除で
控除できる金額はあくまでも国民健康保険料の金額だけなので
延滞金は対象ではありません。

 

なので記入の際は必ず延滞金は除いた
保険料の金額のみを記入するようにしましょう。

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