親を扶養に入れると介護保険料はどうなる?免除の条件とは?

控除

親を扶養に入れて
税金を安くしようと考えているけど

 

親の扶養に入れた場合の
介護保険料ってどうなるの?

 

なんてお悩みではありませんか?

 

健康保険や所得税については
なんとなく理解できたけど

 

介護保険料がどうなるのかは
情報があまり見つからなくて困っていませんか?

 

ここでは、親を扶養にいれた時の
介護保険料についてまとめています。

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親を扶養に入れると介護保険料はどうなるの?

親を扶養に入れて節税しようと思っているけど
介護保険料についての情報ってあまりみつからなくないですか?

 

介護保険料は、
社会保険の一種に分類されるわけですが

 

健康保険上の扶養について
調べてみても、介護保険の事って
あまり詳しく書かれていないことが多いです。

 

わたし自身が、ずっと介護保険料の部分で
ひっかかってモヤモヤしていた1人です(;^ω^)

 

そもそも介護保険料って
40歳になって初めて支払いが始まるものですよね。

 

まだ30代の私は
介護保険料はまだ支払っていない状態です。

 

そんな中、もし介護保険料を支払っている親を
私の扶養に入れたら

 

まだ40歳になっていない私でも
介護保険料の支払いは必須なの?という
疑問が出てきます。

 

逆に自分の介護保険料を支払っている
夫の扶養に親が入ったとしたら

 

夫自身の介護保険料と親の介護保険料の
両方の支払いが必要になるの?
なんて疑問が出てきます。

 

これから、このあたりについての
説明をしていくのですが

 

基本的に扶養と介護保険料の関係は
親の年齢と扶養に入れるあなたの年齢によって
変わってくるということになります。

 

我が家の場合で考えると
親を扶養にいれるのであれば

 

やっぱり私の扶養に入れるよりも
収入の多い夫の扶養に入れることになります。

 

旦那が45歳で
扶養に入れたいと思っている義母が75歳。

 

扶養に入れる条件は
満たしているので扶養には入れられます。

 

税法上の扶養にも健康保険上の扶養にも
入ることができる状態です。

 

よって夫の所得税は
減額されることになります。

 

そしてこれまで義母が支払っていた
国民健康保険の支払いがなくなりますよね。

 

夫の健康保険料も
あがることはありません。

 

で、大事なのはこれからで
介護保険料についてはどうでしょうか。

 

ここからがポイントです。

 

義母の場合、年齢が75歳ということで
実は介護保険料は年金から差し引かれているのです。

 

つまり、夫は自分の分の介護保険料を
自分の給料から天引きされており

 

義母も自分の年金から介護保険料を
ひかれているという状態なのです。

 

義母を扶養にいれていても
介護保険料はそれぞれが別で支払いしていることになります。

 

これは義母が65歳以上であることで
介護保険第1被保険者であることが関係しています。

 

65歳以上の介護保険第1被保険者は
扶養に入っていたとしても自分で介護保険料を
支払う必要があるということになります。

 

また、扶養に入ることで
世帯が一緒になり世帯収入があがってしまうと
介護保険料が高くなります。

 

とはいっても、所得税の控除や住民税の控除、
本来親が支払う予定だった健康保険料がなくなること

 

あとは、会社によっては扶養手当が
プラスになる場合もありますよね。

 

そういった意味で、
親の介護保険料が少しあがったとしても
年間の減税額を考えると黒字なると思います。

 

目先のことだけでなく
年間で考えてみると損得も目に見えて分かりますよ。

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介護保険料が免除になる扶養の条件ってあるの?

介護保険料の免除は
基本的にはないのですが

 

捉え方によっては免除になる
といってもいいような事例があります。

 

それは、私の扶養に実母を
入れるという方法です。

 

というのも、私の年齢に注目してほしいのですが
私はまだ30代であり介護保険料の支払いが
はじまっていない年齢なんですね。

 

そして私の実母の年齢は61歳。

 

つまり被保険者である40歳未満の人の扶養に
65歳未満の人が扶養される場合は介護保険料の
支払いは不要になるのです。

 

免除とは違いますが
支払う必要がなくなるわけです。

 

ちょっとややこしいですよね。

 

ちょっと分かりやすい年齢で例えてみましょう。

 

被保険者:35歳
扶養の親:60歳

※介護保険料の支払いは両者不要

 

被保険者:40際
扶養の親:62歳

※被保険者のみ介護保険料の支払いが必要

 

被保険者:40歳
扶養の親:70歳

※被保険者も扶養の親も別々に介護保険料の支払いが必要

 

ということになります。

 

ちなみに、今回紹介した事例は
協会けんぽの場合の話になります。

 

もしあなたが健康保険組合の
被保険者の場合はちょっと違ってきますので
注意してくださいね。

 

健康保険組合の場合は
「特定被保険者」というのがあって

 

あなたが35歳未満で
親が60歳の場合でも
保険料の支払いが必要になる場合があります。

 

加入している健康保険組合の
組合規定によって違ってくるので
一度確認してみてくださいね。

親を扶養にしたときの介護保険料のまとめ

親の扶養と介護保険料の関係について
お分かりいただけたでしょうか?

 

扶養に入る条件以外もややこしいのに
介護保険料の支払いもややこしいですよね。

 

介護保険料がちょっと高くなっても
控除を受けられることで黒字の場合もあるので
お金の色々な事が絡んでくるので本当に難しいものです。

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