2017年の確定申告はいつ?受付期間と注意するべき変更点の最新情報

確定申告・年末調整

確定申告の時期がやってきました。

 

旦那さまの確定申告の
準備はできていますか?

 

サラリーマンの場合は
会社で年末調整をしてると思いますが

 

医療費控除や住宅ローン控除
その他の控除を受ける場合は
確定申告が必要になるので

 

忘れずに確定申告をしましょうね。

 

ここでは、2017年(平成29年)の
確定申告の期間についてと

 

2017年から変わった
今年の確定申告の変更点について
まとめています。

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2017年の確定申告はいつから?受付期間は?

2017年の確定申告の期間は
2月16日から3月15日です。

 

2016年1年間の申告をするので
2016年1月1日から12月31日までの分を
まとめて申告しにいくことになります。

 

【2017年の確定申告】

期間:2017年2月16日(木)~3月15日(水)
場所:税務署

 

税務署の営業時間は
平日の月曜日から金曜日までで
8:30~17:00になっています。

 

基本的には平日の時間内に
確定申告を受付けてもらう必要が
あるのですが

 

確定申告の時期になると
日曜日でも営業している日があったり

 

税務署ではなく役所などで
特別に窓口を設けて
受付されていることもあります。

 

なんせ、確定申告が始まると
普段ガラーンとしている税務署周辺が
こころなしかガヤガヤしていますよね。

 

提出期限である締め切り前になると
混雑確実なので、早めに申告に
行くことをおすすめします。

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確定申告は必ずしも税務署に行く必要はない

確定申告=税務署。

 

こんなイメージを
持ってしまいがちですが

 

実は、確定申告は
わざわざ税務署まで出向かなくても
申告することができちゃいます。

管轄の税務署にいって確定申告書類を提出する。

1番無難な提出方法は
実際に税務署に出向いて
確定申告をする方法です。

 

初めて確定申告をする人は
係の人に手取り足取り教えてもらえるので、
税務署で申告するのがおすすめです。

 

ただやっぱり、この時期は
込み合うので税務署に直接提出する場合は

 

国税庁のHPから
記入用紙を出力して書き込んでから
行くようにするのがおすすめです。

税務署へ郵便で確定申告書類をおくる。

自宅でプリントアウトした
確定申告書は郵送で税務署に送ってもOK。

 

何か足りなかったり不備があったら
連絡が入る形になります。

 

ちなみに郵送の場合は
締め切りが3月15日なので
それまでに投函する必要があります。

 

厳密にいうと、封筒に押される
あのハンコの日付が3月15日以内で
あれば大丈夫です。

 

締め切り当日の日付なら受理されるので
3月15日の昼頃までには投函しておきましょう。

e-Tax(イータックス)で確定申告

e-Taxとは、自宅からインターネットで
確定申告ができるシステムです。

 

国が運営している国税電子申告
納税システムで全てがオンラインで出来ちゃう仕組み。

 

インターネットから申告すれば
わざわざ税務署に行ったり
郵便する必要がありません。

 

ちょっと画面が古臭くて
使いにくそうなイメージがありますが

 

今、お国がめちゃくちゃ
使用をすすめている申告方法になります。

 

ただ、使いたいと思ったら
すぐに使えるわけではなく
事前に登録申請が必要になります。

 

なので、来年の確定申告では
使用できるように早めに申請しておくといいでしょう。

サラリーマンも確定申告は必要なの?

サラリーマンの場合、
年末に会社で「年末調整」をして
税金の調整をするわけですが

 

確定申告をすることで
年末調整では清算できなかった部分も
調整して還付金を受け取れる場合があります。

 

確定申告で税金が還付される場合って
もし、申告を忘れていても

 

税務署からは何の連絡も
はいらないので

 

必要以上に税金を
納めてしまうことになるので
注意が必要です。

 

自分が確定申告の対象者だって
気が付いていない人もいるので

 

確定申告をする必要がある
サラリーマンの条件は

 

◆年末調整でもれがあった
◆年末調整後に子どもが産まれた
◆仕事にかかるお金を
たくさんポケットマネーから払った
◆ふるさと納税をした
◆医療費がたくさんかかった
◆住宅ローンを組んだ

 

以上になります。

 

この他にも投資や株式など
細かい条件の項目もありますが

 

基本的に確定申告をする人は
今紹介した条件に当てはまるかと思います。

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確定申告の変更点で2017年に変わったこと

2017年の確定申告から
申告書の書き方が少し変更になっています。

 

というのも平成28年度の
確定申告書にはマイナンバーを記載
しなければいけないんですね。

 

それと同時に、本人確認書類の
うつしも添付する必要があります。

 

マイナンバーなんて
制度が始まって自宅に届いた
あの頃から1回も使ったこともないし

 

果たしてどこにしまっただろうか…
っていうくらい全く活用していない
私ですが、2017年の確定申告では

 

あなた本人の12ケタの
マイナンバーに加えて

 

控除の対象になる配偶者や
扶養家族のマイナンバーの記載も
必要になってきます。

 

本人確認の書類については
マイナンバーカードを持っている人は
必要ないのですが

 

マイナンバー通知カードしか
持っていない場合は必要になります。

 

運転免許証やパスポートや
健康保険証などが確認書類になります。

 

マイナンバー通知が届いてから
そのまま通知カードのみで保管している人は
本人確認証明書が必要で

 

マイナンバー通知が届いてから
手続きをして写真入りの
マイナンバーカードを発行した人は
本人確認書類は不要ということになります。

 

ちなみに証明書は
申告する本人のものだけで大丈夫です。
(配偶者や扶養家族のものは不要)

 

このマイナンバーがわからない人や
通知カードをなくしてしまった人は

 

再発行してもらうか
役所に行ってマイナンバーが記載されている
住民票を発行してきましょう。

確定申告書のどこにマイナンバーを記入する?

2017年から確定申告をするときに
マイナンバーを記入することになりますが
実際どこにどんな風に記入するのかを説明します。

 

①申告する本人のマイナンバー

確定申告書Aの第一表には
確定申告をする本人のマイナンバーを記入します。

 

所得税等の確定申告書B様式第一表も
同じように本人のマイナンバーを記入します。

②配偶者控除対象の配偶者

配偶者控除、配偶者特別控除の対象になる
配偶者のマイナンバーを記入します。

②16歳以上の扶養親族のマイナンバー

扶養親族のうち12月31日時点の
年齢が16歳以上になる人の
マイナンバーを記入します。

②16歳未満の扶養親族のマイナンバー

扶養親族のうち12月31日時点の
年齢が16歳以下になる人の
マイナンバーを記入します。

 

16歳未満の場合は所得税の
控除の対象にはなりませんが

 

住民税は控除されるので
記入もれに注意です。

2017年の確定申告のまとめ

2017年(平成29年)の確定申告は
2月16日(木)~3月15日(水)までです。

 

確定申告書の様式が
変更になっていたり

 

マイナンバーや本人確認書類が
必要になる点がこれまでの
確定申告とは違ってきます。

 

どんなに節税しても
確定申告が全てといっても過言じゃありません。

 

くれぐれも忘れ物のないように
そして期日内に必ず申告してきましょう。

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