扶養家族に子どもは何歳まで入れる?バイト収入有だとどうなるの?

税金

子供が大学に通うようになり
アルバイトを始めて収入を得るようになった。

 

頑張ってるみたいで月10万円ちょっと
稼いでいるみたいなんだけど
まだ父親の扶養に入っている状態。

 

年齢的にも収入的にも
このまま扶養にいれていて大丈夫なのかな…

 

なんて不安になっていませんか?

 

ここでは、扶養家族の子供が何歳までかと
バイト収入がある場合の扱いについてまとめています。

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扶養家族に子どもは何歳まで入れることができるの?

扶養家族の対象になる人がいると
一定金額の所得税が控除される
所得控除をうけることができるのですが

 

誰でもかんでも扶養家族に
できるというわけではありません。

 

扶養というと
奥さんや子どもを扶養にしてる
なんて言い方をよくしますが

 

条件を満たしている場合でないと
扶養家族として認められないのです。

 

子供が大きくなって
お金を稼ぐようになると

 

扶養から外さなければいかないのか
という部分についてですが

 

まず、扶養家族というのは
年末の12月31日の年齢が16歳以上で
あることが条件です。

 

ちょっとややこしいのですが
小さな子供の場合は扶養家族として
税金の控除はないのです。

 

というのも小さい子供には
児童手当があるからなんですね。

 

子供がいる私たちにとっては
児童手当でもお金が頂けて

 

扶養家族として税金の
控除がうけられたらバンバンザイなのですが

 

みんながみんな喜べないですし
何より不平等ですよね。

 

そのため、扶養家族は
児童手当の支給が終わった16歳からが
対象となります。

 

大きくなったから扶養からはずれる
というものではなく

 

大きくなったからこそ
扶養に入ることができるというわけなのです。

 

16歳までしか扶養でいられないのではなく
16歳になれば扶養に入ることができるということになります。

 

ただ!

 

年齢は関係なく
子供が大きくなって「アルバイト」を
始めた場合には注意が必要になります。

 

扶養家族は年齢ではなく
扶養に入れる人の収入に関係があるのです。

 

子供が大きくなって
大きなお金を稼ぐようになると
扶養から外れることになります。

 

逆に大きくなっても
お金を全然稼いでこなければ
ずっと扶養家族でいることができます。

 

子供が30歳でも40歳でも
仕事を辞めて無職になれば扶養にできます。

 

お金を稼いで扶養から外れても
お金を稼げなくなったら扶養に入り

 

また稼げるようになれば
再び扶養から外れる…というように^^

 

ちなみに扶養家族は
生計を一にする親族のことを差すので

 

生計を一にしていれば
子供じゃなくても、親や兄弟、
叔父さんおばさん、甥っ子姪っ子でも
大丈夫なんですよ(^^)/

 

・扶養親族の要件

配偶者以外の6親等内の血族および3親等内の姻族。
納税者と生計を一にしていること。
年間の合計所得金額が38万円以下であること。
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者ではないこと。


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扶養家族の子供がアルバイトして収入があったらどうなるの?

ひとくちに扶養といっても
扶養には税法上の扶養と健康保険上の扶養があります。

 

税法上の扶養については
1月から12月の収入が103万円以下
である必要があります。

 

単純に÷12カ月で計算すると
子供のアルバイトの給与が

 

月8.58万円以上だと扶養から
外れることになりますね。

 

健康保険上の扶養は130万円未満
である必要があります。

 

こちらも÷12か月で計算すると
月10.8万円までとなります。

 

ちなみに、子どもがアルバイトをして
受取ったお給料にかかる税金に関しては

 

もしお子さんが学生であるなら
給与所得控除や基礎控除以外にも

 

勤労学生控除を使えるので
別枠で27万円の控除がうけられるので

 

130万円までなら
非課税になるのですが

 

子供の収入が多い場合は
子供にかかる税金よりも

 

親が払う税金の金額が
増えてしまうことになります。

 

所得税や住民税の控除がなくなるわけですから
控除がない額で課税されるので
親が支払う税金は多くなってしまいます。

 

所得税の扶養控除の63万円に
住民税の扶養控除の45万円がなくなるんですね…

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少しでも税金の控除をしたいから2人の子供を夫婦のどっちにいれたらいいのか、夫婦それぞれの扶養に入れることができるのか悩んでいませんか?

まとめ

(1)子供のアルバイト代が年間給与103万円以下のとき
・学生自身に所得税がかかることはない
・親が扶養控除を受けることができる
・保険の扶養は外れないため、学生自身が保険料の支払いをする必要はない

 

(2)子供のアルバイト代が年間給与103万円以上130万円以下のとき
・学生自身に所得税がかかることはない
・親が扶養控除を受けることができない
・保険の扶養は外れないため、学生自身が保険料の支払いをする必要はない

 

(3)子供のアルバイト代が年間給与130万円を超えるとき
・学生自身が所得税の支払いをする必要がある
・親が扶養控除を受けることができない
・保険の扶養から外れるため、学生自身が国民健康保険料の支払いをする必要がある

 

お金の話となると損しないようにしたい!
と思いますが自立のためにアルバイトをして

 

自分でお金を稼ぐ経験をし自分で稼いだお金で何かを買う
という事をしている子どもに

 

税金がどーのこのと言って親がコントロールするのも
ちょっと気が引けてしまうものです。

 

何がベストなのか今一度考えて
あなたの家庭にとって一番ベストな働き方をみつけましょう。

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