夫の扶養内で働くパート主婦の場合
年末に差し掛かるにつれて扶養の範囲内で働くために
勤務を調整している人もいるのではないでしょうか。
よく103万円のかべとか130万円のかべとか
言われていますがどちらで働くのが家庭にとってメリットがあるのか知っていますか?
103万円の壁と130万円の壁の違い
・103万円の壁
103万円の壁は
年収が103万円いないであれば税金面で優遇されます。
年収を103万円超えることで
所得税を払うことになります。
たとえば103万円から10万円おおく稼いだ場合
103万円を越えた10万円に対して所得税が課税されます。
年収が110万円の場合は、5100円の所得税になります。
また、夫や親の扶養家族になっている場合は
その扶養を抜けることになるので
夫や親の税金の控除もなくなることになり
あなたの所得税分と扶養に入れいてくれている親族の税金が
高くなってしまうことになります。
扶養家族の場合は配偶者控除(配偶者特別控除)が適用されて
夫や親の税金から38万円控除できたものが
103万円をこえることで控除がでいなくなります。
ただ、配偶者特別控除には段階があるので
年収が110万円の場合31万円は控除することができます。
この場合、夫の所得税率が10%の場合
7147円所得税が増えることになります。
※103万円の考え方は手取り額ではなく
通勤費など非課税の手当を抜いた総支給金額(課税金額)です。
・130万円のかべ
次によく聞かれる壁が130万円のかべてです。
これは社会保険に対する壁のことをいいます。
収入が130万円を超えると
夫や親の健康保険の扶養からはずれなければいけません。
つまり自分で健康保険料を支払っていかなければいけません。
社会保険の加入は収入だけでなく
一定の勤務日数や時間にも関係するのですが
収入が大きく関係しています。
計算の仕方は省略しますが
年収が130万円の場合の社会保険料は約19万円ほど。
会社が半分負担してくれるので
全てを自分で支払うわけではないので年間で9万円程ですね。
払うお金が増えるわけですが
社会保険は将来受け取る年金に影響しておくので
無駄なお金ではないことは理解しておきましょう。
2018年1月より103万円の壁が150万円のかべに
税金面の壁はこれまで103万円の壁でしたが
2018年より150万円の壁に改正されました。
これまで103万円以下の給与所得であれば
所得税が課税されず夫も配偶者控除がうけられていたものが
2018年からは103万円から150万円にひきあげられました。
さらに配偶者特別控除の上限も201万円までにひきあげられました。
これによって、これまで
毎月の収入を抑えて働いていたパート主婦は
103万円÷12カ月=約8万5千円が
150万円÷12カ月=約12万5千円
まで増やせても大丈夫になったのです。
2018年以降は103万円の壁は関係ない
これまでの流れでお分かりのとおり
夫の扶養でいたい場合は、2018年からは103万円のかべは
気にすることなく働いても問題ないことになります。
150万円までは税金面で優遇されるので
働き方を変えてみてもいいでしょう。
ただ、夫の会社から家族手当等の手当が出ている場合
妻の所得の上限が設けられている場合があるので
家族手当を受け取りたい場合には上限を一度確認してみましょう。
社会保険をかけたくないなら130万円のかべを意識せよ
税金面の扶養だけで考えると
150万円の壁を意識した働き方で問題ないのですが
130万円をこえると
社会保険の加入が必要になっていきます。
なので、税制改正によって
パートの時間を増やそうと考えている場合は
150万円ではなく130万円の壁を意識して働くのが
いいのではないでしょうか。
まとめ
税金の話はとってもややこしいです。
同じ税金でも税金と社会保険と管轄が違うと余計に
ややこしくなってしまいますよね。
とはいってもザックリとでも理解しないまま
やみくもに働いてしまうと損をすることもあるので気を付けてくださいね。
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