103万の壁はいつからなくなる?配偶者控除が150万でどうなるの?

税金

今まで夫の扶養でいられるように
パート収入を103万円で抑えていたけど

 

ニュースで配偶者控除の金額が
103万円から150万円にあがるって言ってたけど
103万円が150万円に引きあがるのはいつからなの?

 

配偶者控除が150万円になったら
何がどうなって私はどうしたらいいの?

 

なんてお悩みではありませんか?

 

ここでは、103万円が
いつからなくなるのかと

 

配偶者控除が103万円から
150万円になるとどうなるのかを
まとめています。

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103万の壁はいつからなくなるの?

実はもともとの税制改正案では
配偶者控除の引き上げではなく
廃止にしようって話があがっていました。

 

色々問題があったみたいで
結果的には配偶者控除の廃止は
しないことになって

 

配偶者控除をうける人の
配偶者である人のお給料の上限を
103万円から150万円にする
という感じで話がまとまりました。

 

つまり、あなたが今

 

だんな様の扶養内で
年間の収入が103万円以内になるように
パート主婦としてお仕事をしているのであれば

 

今までは103万円以上稼いでしまうと
配偶者控除が適用できなくなるうえ
扶養からはずれてしまいましたが

 

今後は、
年間の収入が150万円以下であれば
配偶者控除が適用されて
だんな様の扶養でいることが
できることになるわけです。

 

で、

配偶者控除が150万円以内に
変わる時期というのが
平成30年(2018年)になります。

 

平成30年の1月1日から12月31日までの
あなたの収入からが対象になるということですね。

 

2018年の12月末に旦那さんが
会社でする年末調整のときから
影響してくるということになります。

 

この150万円という金額について
実は最初は年収130万円という案も
出ていたそうなんですね。

 

130万円というと
あなたも何だかよく聞く金額だな…
って思うかもしれませんね。

 

そうなんです。
130万円という金額は社会保険が
発生してくる年収の金額なんですね。

 

よく130万円の壁と言われるやつです。

 

この社会保険の負担の壁と
今回の103万円の壁である
所得税の負担の壁が

 

2つ合わさっちゃうと
ただでさえ厚い壁が
さらに厚くなるに違いない!

 

という考えから
150万円に設定されたみたいです。

 

さらに、ここ数年で
パートの時給がメキメキあがって
きているので

 

昔より短時間で高いお金が
稼げるようになりました。

 

時給が高いと
すぐに配偶者控除が受けられる
年収に到達しちゃうことになり

 

結果的に働く時間を
短くする必要が出てきちゃって
結果的に女性は仕事をセーブする形に
なっちゃうので

 

150万円まで上限を引き下げた
という流れで決定したようです。

 

たとえばあなたが
時給1,000円で1日6時間
パートで働いていたとしますよね?

 

1日6,000円を週5日で働くと
1カ月で12万円ですよね。

 

そのまま1年間働くと
年間の収入は144万円になるわけです。

 

パート主婦のあなたが年収を抑えるために
勤務時間を調整したりするのは
不本意なわけなので

 

パートでガッツリ働いた場合でも
配偶者控除が適用されるくらいの金額設定に
する必要があった感じですね。

 

こういったことから
平成30年(2018年)から
103万円の壁がなくなり

 

新たに150万円の壁というものに
変わっていくことになります。

配偶者控除が150万円になるとどうなるの?

配偶者控除が150万円になると
何がどうなってどうなるのか
よくわからないですよね。

 

そもそもこれまで
103万円の壁と言われていた
仕組みについても

 

実はどこに何が影響していたのか
よくわからない…なんて人も
いるんじゃないでしょうか?

 

配偶者控除というのは所得税法上で
控除対象の配偶者がいる場合に

 

一定の金額を所得から差し引いて
所得を減らすことができる制度です。

 

所得が減るので
所得から計算される所得税や住民税が
安くなる、減らせるというメリットがあります。

 

所得税の場合
あなたの年収が103万円を超えると
本来38万円の控除が受けられるところ

 

控除金額が段階的に減っていく
配偶者特別控除をいのが適用さます。

 

あなたの年収が141万円になると
控除金額は0円で何の控除もなくなります。

 

配偶者控除適用のあなたの年収の
上限が150万円以下に引き下げになれば

 

あなたの年収が103万円を超えても
150万円までは今までどおり
38万円の控除が満額のまま適用できます。

 

で、150万円を超えると
配偶者特別控除となり控除金額が
減っていくことになり

 

年収201万円になると
控除がなくなるという感じになります。


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あなたの収入を150万円まで
増やしても配偶者控除が満額適用
されるのは嬉しい話なのですが

 

実はもうひとつ改正される
話があるんですね。

 

150万円以下まで
配偶者控除が適用できます!

 

この部分ばっかり報道されて
注目されていますが

 

みんながみんな手をあげて
喜べるわけじゃないんですね。

 

というのも以下の条件も
一緒に導入されるからなんです。

 

・夫の所得制限と夫の所得による減額の導入

 

これは配偶者控除を適用する場合でも
配偶者特別控除の場合でも同じになります。

 

ようするに

 

旦那さまの稼ぎがいい世帯に関しては
奥さんが150万円以下に抑えて働いても

 

配偶者控除や配偶者特別控除は
適用されませんよ~

 

0円もしくは満額じゃなくて
減額して控除になります~

 

ってことなんですね。

 

変更前である今って
配偶者控除を受けるために

 

夫側の収入に関しては何の制限もなく
誰でも奥さんの収入が103万以下で
あれば配偶者控除で38万円控除されていたんです。

 

それができなくなる人が
出てくるということになります。

 

我が家の場合は
夫の収入的にもひっかかりませんし

 

もしひっかかったとしても
私も正職員として仕事をしているので

 

配偶者控除そのものには
今のところ無縁なのですが

 

・だんな様の所得が900万円
(給与収入で1120万円)超え


段階的に控除の金額が減る

 

・だんな様の所得が1000万円
(給与収入で1231万円)超え


配偶者控除なし 0円

 

という風になります。

103万円の壁と150万円の壁のまとめ

配偶者控除適用の条件にもなる
103万円の壁については
平成30年から150万円の壁に変わります。

 

今のまま103万円の収入で
働いていても何か問題が起きるわけではなく
そのままでも配偶者控除は適用できます。

 

ただ、扶養から外れたくないけど
お金は欲しいと思うのであれば

 

あと47万円の収入を増やす働き方を
してもいいということになります。

 

仕事を増やしても扶養でいられるし
配偶者控除も適用することができますよ。

 

ただ、旦那さんが年間1000万円
プレーヤーの場合は、

 

どんなにあなたが調整して働いても
配偶者控除そのものが適用できない人に
当てはまってしまうので注意が必要です。

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