確定申告で生命保険料控除は扶養家族や妻名義でも対象なの?

確定申告・年末調整

確定申告をしようと思って
必要書類をまとめているんだけど

 

生命保険料控除って
旦那の確定申告で妻である
私名義のものも控除できるの?

 

なんてお悩みではありませんか?

 

ここでは確定申告で
扶養家族である家族の生命保険料は
控除の対象となるのかと注意点をまとめています。

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確定申告の生命保険料控除は扶養家族の分も申告できる?

確定申告や年末調整での
生命保険料控除っていうのは

 

個人で加入している生命保険や
介護保険、医療保険や個人年金などの
保険料のうち

 

一定の金額を所得から
差し引くことができる所得控除
のことをいいます。

 

生命保険料控除をすることで
所得控除が適用されて

 

所得金額が減ることで
そこから計算される所得税や
住民税を減らすことができる制度です。

 

基本的には生命保険料控除は
あなたが行う確定申告や年末調整で
あなたの生命保険料を控除するものですが

 

あなたが契約者ではない保険料、
つまり本人以外が契約者である
保険料も控除の対象になる場合があります。

 

例えばこんな時ですね。

 

子どもや妻が名義の保険だったり
親の保険だったりが該当します。

 

契約者が家族であっても
その保険料の支払いをあなたが行っていれば
あなたの確定申告で生命保険料控除を
適用することができます。

 

赤の他人の生命保険料は
もちろんですが対象外で

 

6親等以内の血族と3親等以内の姻族なら
生計が一緒じゃなくても

 

契約者があなたでなくても
支払者があなたであれば
生命保険料控除の対象です。

 

 

税務署に確定申告に行った場合や
年末調整で会社に書類を提出した時に

 

ほとんどないと思いますが
たまに突っ込まれることがあります(^▽^;)

 

でも、あなたが支払っているのですから
堂々としていれば大丈夫ですよ。

 

本当に払っていることを
証明できる証拠があれば尚よしです。

 

例えば、保険料が引き落とされている
口座の通帳のコピーなんかを一緒に
持って行くとばっちりですね。

 

ただ、全ての生命保険料控除を
夫側だけでしてしまうと
もったいない場合があります。

 

奥さんや子ども、親の
収入がないのであれば仕方ありませんが

 

生命保険料控除というのは
上限があって4万円までしか控除されないんですね。

 

なので奥さんに収入があるのであれば
夫と嫁とで分けて申告したほうが
無駄なく控除をうけることができますよ。

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すっごいザックリした説明になりますが
ある2種類の生命保険に加入していたとしますね。

 

1つが年間10万円でもう1つも年間10万円の
保険料を支払っていたとします。

 

合計20万円の保険料全てを
夫側の生命保険料控除にすると

 

上限金額にひっかかってしまうことになり
4万円の控除しかうけることができません。

 

これを夫側で1つの保険会社の10万円、
妻側でもう1つの保険会社の10万円と
2つに分けて申告することで

 

夫側で4万円の控除をうけられて
妻側でも4万円の控除が受けられます。

 

夫だけだと4万円の控除だったものが
嫁と分けて申告すると全部で8万円の控除になります。

 

なので、奥さん側にも
収入があるようであれば
どう割り振って申告するのがベストなのか
色々考えてみるといいですよ♪

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確定申告の生命保険料控除は妻名義でも申告できる?

ということで、確定申告で
妻名義の生命保険料も

 

夫側で申告することも可能ということは
わかっていただけたかと思います。

 

妻が扶養だからとか
扶養から外れているとかは

 

生命保険料控除とは
無関係なので安心くださいませ。

 

よく103万円の壁がどうこう
130万円の壁がどうこうって
話をしてくる人がいますが

 

いやいや…
それとこれは無関係です!
って感じなのです。

 

まぁこういうお金の話って
ややこしいので無理もないですけどね。

 

あと、最後に注意点があります。

個人年金には要注意

実は何でもかんでも
控除できるからって申告するのはNGなのです。

 

今は目先の控除金額に飛びついて
節税できる喜びをかみしめられますが

 

しっかりと知識を持っていないと
のちのち払わなくてもいい税金を
払わなきゃいけなくなる可能性があるので
注意してくださいませね。

 

というのも生命保険料控除として
控除できる「個人年金」はとってもやっかいな奴なです。

 

のちのち贈与税として
税金を払わなければいけなくなる可能性が
出てきちゃうわけです。

 

妻名義の個人年金保険を
夫の確定申告で申告して控除をうけると
その年の控除は確かにうけられるのですが

 

保険料を支払ったのが「夫」で
年金を受給するのは「妻」ということになります。

 

この仕組みが保険料を支払った夫から
年金を受け取る妻に贈与があったとみなされて
うけとるお金に贈与税がかかります。

 

結婚して一緒に暮らしてるのに
なんだかおかしな話ですけどね。

 

とはいっても決まっている話なので
余計な贈与税を払わないで済むように

 

妻名義の個人年金に関しては
夫の確定申告や年末調整で
生命保険料控除をするために提出するのは
やめておくのが無難です。

 

まぁ…

本当に奥さんが専業主婦で
夫が支払っていたとしても

(きっとみんなそうですよねw)

 

個人年金の受け取りのときは
普通に何事もなく受け取ると思います。

 

果たしてこれが脱税になるのかは
謎ですが、きっとみんなこんな感じで
贈与税なしで受け取っていると思います。

 

ただ、夫側の確定申告で
妻の個人年金を生命保険料控除で
申請してしまうと

 

税務署に自分から、

 

うちの嫁の年金のお金を
俺が払ってるんだよ。
だから俺から妻に贈与してることになるから
将来贈与税がかかるぜ。

 

と言っていることになるわけです。

 

確かにそうなんですけどね。

 

でも私はこの話をしってから
個人年金だけは夫側で申告するのは
やめようと思いました。

 

今は普通に働いているので
自分の年末調整の時に申告してますけどね。

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確定申告の生命保険料控除の名義について

生命保険料控除については
契約者が近い家族であれば

 

保険料を支払っている人の
確定申告や年末調整として申告することができます。

 

子どもの保険だったり
妻の保険もそうですし、親の保険であっても

 

あなたが保険料の支払いをしていれば
名義が違っていても保険料控除の対象になります。

 

ただ、生命保険料控除には上限となる金額が
設定されているので、奥さんが働いている場合は

 

夫側と妻側で分けて申告することを
おすすめします。

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