確定申告を代理でするのは違法?旦那の確定申告を嫁がするのは?

確定申告・年末調整

旦那が確定申告しなきゃいけないんだけど
仕事が忙しくてなかな申告にいく暇がない。

 

医療費控除やふるさと納税で
いろいろ控除をしてもらいたいのに

 

このままじゃ確定申告の期間に
間に合わないんだけど…

 

やっぱり嫁である私が代理で
行くと違法になっちゃうのかな?

 

あなたはこのようなお悩みを
お持ちではありませんか?

 

ここでは確定申告は
絶対本人じゃないとだめなのかと

 

嫁が代理で申告することの
違法性についてまとめています。

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確定申告を代理でするのは違法になるのか?

基本的に確定申告の書類の作成は
本人もしくは税理士の資格を持った
専門家しかすることはできません。

 

なので、医療費控除や
ふるさと納税などの寄付控除を
うけるのはあなたの旦那さまなので

 

あなたの旦那さまか税理士さんのみが
あなたの旦那さまの確定申告をできる
ということになります。

 

これは、税理士法という規定で
決まっているんですね。

 

税理士法の第52条に記載されています。

(税理士業務の制限)
第52条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。

 

簡単に説明すると
税務の代理だとか税務書類の作成や
税務相談は「税理士」の仕事です
と決められている規定になります。

 

税理士という職業の独占業務で
税理士の特権という感じです。

 

1:申告の代行
2:税務書類の作成代行
3:個別事例に対する税務相談

 

この3つは税理士にしか
頼めないことになっています。

 

なので、確定申告をする
本人以外の人で税理士の資格を
持っていない人が

 

旦那さんの代理で確定申告を
することはできないことになります。

一般ピーポーの私たちが
良かれと思って代理で確定申告を
することは違法になっちゃうんですね。

 

もし、コッソリ税理士の資格を持っていない人が
人の確定申告の書類を作ったり

 

代理で確定申告を申請すると
税理士法に違反することになります。

 

それがもし、仕事としてお金をもらっていなくて
善意で無料でタダでやってあげた行為であっても
違法であることには変わりないのです。

 

とはいっても、実際のところ
どうなんでしょうね。

 

普通に考えてみると
みんな違法行為をしてるんじゃないの?
とも思います。

 

だって、ちょっと経理に詳しい人が
お友達に確定申告のあれってどうなの?
どうすればいいの?なんて言われて

 

ちょっとアドバイスをしてあげるのも
厳密にいうと違法ってことになるわけですよ?

 

無意識のうちに
知らず知らず罪を犯している人
絶対たくさんいますよね…。

税理士法に違反しない抜け道とは?!

こんな風に確定申告は
本人もしくは税理士しかできないように
決められているわけですが

 

実は、事情があれば
代理人に変わりにいってもらうことが
できちゃうのです。

 

線引きが難しいところなんですが
確定申告の書類の作成や提出が

 

本人の意思によるもの
であることを条件に

 

本人でもなく税理士でもなく一般ピーポーが
申告書に代筆して記入することや
税務署に書類を提出することは問題ないそうです。

このラインが際どすぎですよね。

 

それで、実際に税務署に
申告に行った人は

 

「代理で申告」するのではなく
「代わりに提出」しにきたという
スタンスでいることが大切になるんだとか。

 

本人と違う人が申告に行くと
普通に税務署の係の人に

 

「なぜあなたが〇〇さんの確定申告を
提出しに来たんですか?」

 

と問われると思います。

 

そこで、
「代理で確定申告をしています」
なんて答えちゃったら

 

もう半分アウト!
って感じになっちゃいます。

 

ちゃんと説明すれば
分かってもらえると思いますが

 

代筆程度の事しかしていないのに
「代理で!」なんて言ったら
税務代理をしていると判断され兼ねませんよね。

 

そうなったら税理士法違反です。

 

懲役2年以下
または100万円以下の罰金

です。

 

もしあなたが旦那さんの
確定申告に変わりに行く予定なら

 

あくまでも代筆や提出代行に
来ているというスタンスでいるようにしましょう。

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旦那の確定申告を嫁が代理でするのも違法?

これまでの流れから
嫁が夫の確定申告に代理でするのは
やり方によっては違法にはならない

 

ということになりますね。

 

嫁であろうが親であろうが
友達であろうが誰でも大丈夫

 

ということです。

 

ただ、確定申告の書類を作成したのではなく
申請に来ただけであるというスタンスで、です。

 

税理士の資格を持っていない
あなた(妻)が代理人としてできる部分は
確定申告の「提出」「申請」だけです。

 

なので、申告書にはもちろん
本人である旦那さんのハンコが押されている状態で
持って行かなければいけません。

 

このハンコがなかったら
「本人の意思によって」の部分で
ひっかかっちゃいますよね。

 

間違っても、申告書の記入や押印を
税務署のその場でしないように注意しましょう。

 

ただ、「嫁」という肩書きは
やっぱり強いです。

 

奥さんが夫に変わって
確定申告書を税務署に提出に行ったり

 

書き方のわからない医療費控除の
領収書の束をもって税務署に行って
その場で書き方を教えてもらって作成したりするケースは
毎年かならずあります。

 

むしろ、サラリーマン家庭の場合
奥さんが提出にくるケースは結構多いです。

 

今までの話の流れだと
税理士法の違反になっちゃいますが

 

「嫁」であるというだけで
税務署側でも、本人の意思に基づいていると
判断されるのでスムーズに申告できています。

配偶者が代理で行くことは
別におかしいことじゃないですし
普通に考えても自然な事ですよね。

 

旦那は仕事に行ってるわけですし
状況として全くオカシクないですもん。

 

なので税務署側でも
嫁が代理で確定申告にくることで
特別何か言ってきたりすることは
ほとんどありません。

 

家族がかわりにくるのは
よくある話なので、

 

税務署側も深く追求はしませんし
あまり気にしていないと思います。

 

もし何か言われた時にために
本人確認できる身分証明書を
持って行くと安心ですね。

 

ただ念のため、運転免許証などの本人確認書類を準備しておく方がよいでしょう。

確定申告の代理申請について

確定申告を代理で行うことは
税理士法によって定められているので
納税する本人もしくは税理士にしかできません。

 

ただ、本人の意思があれば
代筆や提出を本人でもなく税理士でもない
普通の人でも問題はありません。

 

特に嫁だったり親だったり子供など
家族が代わりに提出することは
よくある話なのでスムーズに申告をすることができます。

 

奥さんが旦那の確定申告を代理で
提出にいっても違法にはならず逮捕の心配もありませんので
どうぞ安心してくださいませね。

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