確定申告のマイナンバーで副業がバレる?記入拒否は可能なの?

確定申告・年末調整

普段は普通にサラリーマンをしてるけど
会社に内緒で副業としてアルバイトをしてるんだよね。

 

毎年確定申告はしてるけど
なとか会社にはバレずに働いてるけど

 

マイナンバー制度が導入されて
確定申告で個人番号を書いたら

 

全部が繋がっちゃって
会社にもばれちゃうのかな…。

 

なんて不安に思っていませんか?

 

マイナンバーを書くことで
会社に副業がばれちゃうなら
記入を拒否したり

 

うっかり書き忘れちゃった!
なんて誤魔化したくもなりますよね。

 

ここではマイナンバー制度の導入によって
副業をしていて確定申告が必要な
サラリーマンに及ぶ影響や

 

会社にバレるリスクや
マイナンバー制度の記入についてまとめています。

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確定申告のマイナンバーで副業してる人がピンチ?

もう1年以上前になりますよね。

 

マイナンバー通知カードが
わたしたちの元に届いたのは。

 

確か通知が配布されたのは
2015年の10月でした。

 

2016年の1月から
正式に個人番号が使われる
ようになったんですよね。

 

当時は、テレビに雑誌に
各種メディアでめちゃくちゃ話題に
なっていましたが

 

ここ最近はどうでしょう。

 

がっつり活用している人って
いるのでしょうか?

 

マイナンバーカードを作らずに
届いた状態でそのまんま保管している人が
ほとんどなんじゃないでしょうか。

 

マイナンバー制度が導入されて
わたしたち国民1人1人に対して
番号が割り振られました。

 

この12桁の個人番号は
一生変わらなくて今後一生
必要な大切な番号というわけです。

 

この個人に割り振られたマイナンバーは
社会保障や税金、災害対策など

 

ありとあらゆる分野の
あなたの情報を管理する番号になります。

 

ゆくゆくは預金口座まで
マニナンバーで繋がっちゃうとかって
話も出てきているほどです。

 

マイナンバー制度の導入によって
副業をしているあなたの税金情報なども

 

全~部管理されるわけなので
会社側にばれることになるんじゃないかって
不安になってしまいますよね。

 

だって会社にも
あなたの個人番号を教えているわけですから。

 

年末調整の用紙に
マイナンバーが記載する欄が
ありましたよね?

 

会社側もあなたたち
従業員のマイナンバーを集める
義務があるのです。

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確定申告のマイナンバーで会社にバレるの?

会社にマイナンバーを教えて
さらにマイナンバーを記入した用紙で
確定申告をすることで

 

あなたの本業と副業の収入が
紐づけられてしまい

 

会社側で副業が
ばれてしまうんじゃないか。

 

ダブルワークをしている人にとっては
ここが一番心配になる要素だと思います。

 

結論からいうとマイナンバーが
導入されたことで

 

確定申告をすることによって
副業が会社側にバレることは「ない」です。

 

というのも会社側が
あなたの個人番号を知る必要が
ある理由っていうのが

 

あなたたち従業員の社会保障制度、
つまり健康保険や厚生年金、雇用保険への
加入の手続きのための書類に
記載しないといけないからなんですね。

 

また、あなたの給料から
天引きになっている所得税など
の税務処理の手続きでも必要なのです。

 

そう、あくまでも
手続きの時に記入しておく必要があるから
あなたの個人番号が必要なんですね。

 

「手続きのため」なんです。

 

つまり、会社側があなたのマイナンバーを使って
勝手に何かを調べたりすることはできないわけです。

 

民間の企業が人の個人番号を
流用することはマイナンバーの規則で
禁止されていることです。

 

むしろ禁止される以前に
あなたのマイナンバー通知カードや
マイナンバーカードから知りえる情報というのは

 

「12ケタの個人番号」「氏名」
「住所」「生年月日」「性別」のみ。

 

あなたのマイナンバーを
知ったからといって

 

あなたの副業情報や
その他の個人の情報を知る手段はないのです。

 

マイナンバーを使って
情報を検索できるのは行政機関のみなんです。

 

もちろん会社側が
このマイナンバーの職員のその他の
収入はどこからなのか調べてほしいと

 

行政にお願いしたとしても行政から
会社にその内容を伝えることはありませんし、
その行為は強く禁止されています。

 

内閣官房のHPに
以下のQ&Aの記載がありました。

Q1-4-3 マイナンバー制度で副業が会社にばれてしまうというのは本当ですか。

A1-4-3 マイナンバー制度導入に伴い、地方税関係手続に変更が生じるものではなく、 マイナンバー制度の導入により副業を行っている事実が新たに判明するものではありません。
住民税の税額等は、特別徴収額の決定通知書により給与支払者を経由して納税義務者に対して通知されており、この通知書に前年の給与収入合計額が記載されていることから、現在でも、勤務先の企業が支払った給与額との比較で、副業を行っている事実が判明する場合もありうると考えます。(2015年12月回答)

 

つまり、マイナンバーが
直接的に副業がバレるきっかけには
ならないということです。

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マイナンバーに関係なく
副業はばれる時はバレるんです。

 

そのバレるきっかけに
なりうる可能性が高いのが
「住民税」という風に読めますね。

 

というのも基本的に住民税は
会社員の場合は給料から天引きになっています。

 

あなたに変わって
会社が市町村に支払ってくれていて

 

それをあなたの給料から差し引いている
という感じですね。

 

毎年5月頃になると
会社側に従業員の住民税が
一覧になったような通知が届くのですが

 

あなたと同じくらいの
年収の従業員が他にいたとしますよね?

 

普通は年収が同等で
家庭の境遇とかも似たような感じなら

 

住民税も同じような
感じになるわけですよ。

 

それなのにあなたは
他に収入があるわけですから
当然他の職員と比べると
住民税が高くなっているわけですよ。

 

「あれ?」って
なっちゃいますよね?

 

他に何か収入があるんじゃないか?
こいつは副業をしているんじゃなか?

 

こうやって副業が
会社にばれていっちゃうわけです。

 

つまり、住民税を
給料から天引きにしなければいい。

 

たったそれだけの事なんですけどね。

 

住民税を給料天引きにする仕組みを
特別徴収というのですが

 

ここ数年で会社側に特別徴収を徹底するように
行政側も強く呼びかけています。

 

もちろん普通徴収という方法で
あなた自身が直接支払っていく方法もあるのですが

 

特別徴収の徹底の取り組みが
年々強くなっているので

 

なぜそれを嫌がるのか?
という部分で不審に思われちゃうかも
しれないです(^▽^;)

 

全国的に特別徴収への
取り組みが強化されているので
何もしないでいると特別徴収になっていきます。

 

なので確定申告の時に
必ず、普通徴収にするの欄に
チェックを入れてくださいね。

 

普通徴収にチェックを入れれば
会社に送られる通知には
あなたの名前はあがってきません。

 

そしてあなたの自宅に払込用紙が
届くのでそれを支払っていくだけ。

 

ただ、先にも伝えたように
全員が特別徴収に切り替えられるように
取り組みを強化している今、

 

なぜ普通徴収なのか
という部分で怪しまれる可能性は高いです。

 

よく会社にばれない為には
普通徴収に!というサイトを見かけますが

 

わたし個人的には
そのまま特別徴収にしておけばいいのでは?
と思うわけです。

 

だって、他に収入があったところで
副業だけが収入なわけじゃないですよね?

 

不動産だってあるし
株とかFXをやってる人って
最近多いじゃないですか。

 

それに保険の受け取りとかだって
収入になっちゃうわけだし

 

オークションで不用品を
売ったのだって収入ですよ。

 

本業とは別にどこかに
勤めて働いているわけじゃない
収入だってあるわけなんだし
そこは個人の自由でしょ?

 

就業規則にダブルワーク禁止って
書かれていても
株やFXまで禁止されてないですよね?

 

その収入の詳細は
会社側ではわからないわけですし

 

マイナンバーで調べれる
わけじゃないんだから
別に特別徴収でいいと思いません?

 

たとえ副業をしていたとしても
会社側に突っ込まれたら

 

株で利益が出たんです♪るん♪
とかって誤魔化せば済む話だと思うのです。

 

そう思って自分の住民税の
決定通知を見て見たのですが

 

「主たる給与以外の合算所得区分」
という欄がありました。

 

・営業等
・農業
・不動
・利子
・配当
・給与
・雑
・譲渡 一時

 

という項目に細かく分かれていました。

 

普段はスルーする部分ですが
金額が大きいことが目にとまってしまうと

 

この部分にチェックが入って
ばれてしまうかもしれません( ;∀;)

 

となるとやっぱり
普通徴収にするのが1番安全な方法なのかな?

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確定申告のマイナンバーは拒否できる?

ここまでの流れで
確定申告でマイナンバーを記入することで

 

マイナンバーをきっかけとして
会社に副業はばれることはないと
お伝えしてきたので

 

マイナンバーを拒否する理由は
ないと思うのですが一応説明しておきますね。

 

国税庁のホームページ
以下の事が記載されています。

Q2-3-2 申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号を記載していない場合、税務署等で受理されないのですか。
(答)
税務署等では、番号制度導入直後の混乱を回避する観点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務ですので、正確に記載した上で提出してください。

なお、記載がない場合、後日、税務署から連絡をさせていただく場合があります。

とりあえず今の時点では
拒否することはできる感じです。

 

拒否…拒否とはちょっと
違う感じはしますよね。

 

一応マイナンバーの記載は
法律で義務付けられていますしね。

 

平成29年度の2月から3月に
かけて行われる確定申告で

 

はじめてマイナンバーを
記入しての確定申告がスタートするわけで

 

導入直後は混乱するから
とりあえず、個人番号が未記入でも
受理はしますよ~という感じですね。

 

あとで電話する場合もある
って記載してありますし

 

あくまでも今のスタンスでは
って感じに読み取れますよね。

 

きっとゆくゆくは
マイナンバーの記載は必須に
なってくるんでしょうね。

 

とりあえず現時点では
マイナンバーが記載していなくても
確定申告は受理してもらうことができて

 

故意に記載しなかったとしても
罰則はないというとになります。

 

とはいってもマイナンバー制度の
導入は国が行っている制度で
法律でも義務付けられているもの。

 

そのあたりはよく考えたいところです。

最後に

平成29年(平成28年度分)の確定申告から
記載が義務付けられたマイナンバー。

 

マイナンバーが記載された申告書を
提出することが関係して
副業がバレることはありません。

 

ただ、給与とは別に
収入が増えることで住民税が上がり

 

そこからダブルワークが疑われる可能性は
多いにありますので注意が必要になります。

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