確定申告で扶養控除で同居の親が年金受給者の場合の書き方解説

確定申告・年末調整

親を扶養に入れると
節税できるって話を聞いたけど

 

うちの両親は年金を
もらってるけど、それでも親を
扶養することって可能なのかな?

 

親が年金をもらっていることで
扶養控除は何か変わってくるのかな?

 

なんてお悩みではありませんか?

 

ここでは年金を受給している親は
扶養に入れることができるのか

 

扶養控除をうけるときの注意点や
確定申告での書き方についてまとめています。

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確定申告の扶養控除は親が年金をもらっていても大丈夫?

まず、先に結論からいうと
年金をもらっていても親を
扶養に入れることは可能です。

 

ただ、親を扶養に入れるには
条件があるんですね。

 

その条件というのが
両親の所得が38万以下じゃないと
扶養としては認められないことになります。

 

それに加えて、扶養に入れたい親と
生計を一にしていることが条件になります。

 

一般的に扶養というと
配偶者である奥さんや16歳以上の
子供が対象になるイメージがありますよね。

 

奥さんを扶養に入れるために
奥さんが収入を103万円までに抑えて
働いている人も多いですよね。

 

でも、この103万円の壁は
給与として収入を得ている人の壁なんですね。

 

あなたの両親がもらっている
年金は給与収入ではなく

 

雑所得になるので
給与収入を貰っている奥さんを
扶養に入れる時とは条件が違うんですね。

年金を受給しいている親を扶養にいれる条件

65歳未満の親:年金収入108万円以下
65歳以上の親:年金収入158万円以下

 

このように、年金収入の場合は
給与収入よりも少しだけ壁が高くなっています。

 

この上限金額から
65歳未満の場合は70万円を引いて

 

65歳以上であれば120万円を
引いた金額が38万円以下であれば
年金を受給していても

 

あなたの扶養に入れることができます。

 

どうして65歳以上と65歳未満で
収入の上限金額が違うのかというと

 

年金の所得計算が65歳を超えると
優遇されるからなんですね。

 

もちろん、これに加えて
先にお伝えしたように
扶養している実態がないといけませんよ。

 

ちなみに、扶養に入れる人は
妻や子供、両親だけでなく

 

血族なら6親等、姻族なら3親等まで
扶養にできるんですよ。

 

この扶養の範囲って意外に
知っている人が少ないんですよね。

 

血族なら6親等、姻族なら3親等まで
扶養にできるということは

 

自分の親族なら、いとこの子供や
祖父母の兄妹まで
扶養にできちゃうわけです。

 

あとは奥さんの叔父や叔母まで
扶養家族として対象になるんです。

 

扶養を増やせば1人当たり
38万円が所得控除されます。

 

38万円控除されることで
所得税率が10%の人なら

 

扶養1名につき
38,000円の節税になるんですよ。

 

所得税率20%の人なら
だいたい11万円くらいの節税になります。

 

節税金額の計算の仕方は簡単です。

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所得控除金額×あなたの税率で
年間どれけの節税になるのかわかります。

 

さらに、住民税の金額にも
影響してくるのででっかいですよね。

 

しかも扶養親族の年齢によっては
さらに金額が上乗せされて

 

70歳以上であれば
同居の場合で58万円、

 

別居の場合なら48万円の
扶養控除をうけることができちゃうんです。

 

ちなみに、年金の場合は
収入としてカウントされてしまいますが

 

例えば、遺族年金をもらって
暮らしている親であれば

 

遺族基礎年金などは非課税で
収入として扱われないので
収入ゼロで考えることになります。

別居の場合でも大丈夫?

別居の場合でも
生計を一にしていれば
扶養の対象になります。

 

親に生活費や療養費などを
送金しているなど
何かしらの援助をしている必要があります。

 

ようは仕送りしているか
していないかの部分ですね。

 

たとえ離れて暮らしていても
県外で暮らしていても
生計を一にしていれば控除対象の扶養親族
になることになります。

 

別居の親を扶養にしていることを
証明する書類などの提出は
基本的には法律では定められていませんが

 

税務署のほうから
会社側に指導があるので

 

年末調整の時なんかに
送金を証明できるような

 

預金通帳の写しや
払込票などの掲示を求められる場合もあるので
書類は念のためとっておきましょう。

 

ちなみに、あなただけでなく
あなたの兄妹も一緒に協力して
親に援助をしている場合は

 

あなたもしくは
あなたの兄妹のどちらか1人だけが
親を扶養に入れることができます。

 

あなたもあなたの兄妹も
両方が扶養控除を重複して適用することは
できないので注意してくださいね。

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確定申告の扶養控除で年金受給者の場合の書き方は?

年金を受給している親を
扶養に入れることは簡単です。

 

扶養控除等(異動)申告書に
記入して提出するだけです。

 

会社員の場合であれば
12月頃に年末調整の用紙と
一緒に扶養控除等(異動)申告書も
配布されていると思います。

 

会社に提出している場合は基本的に
確定申告の必要はありません(^^♪

この用紙に、あなたの氏名や
マイナンバーなどあなたの情報を
まずは記入しますよね。

 

親を扶養に入れる場合は
用紙の中央に位置する

 

「B控除対象扶養親族(16歳以上)」に
記入していきます。

 

氏名・個人番号・続柄
生年月日・住所・同居・別居など
親の情報を記入します。

 

所得の見積額の欄にはは
年金収入の所得金額を記入します。

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年金暮らしの親を扶養にいれて控除するまとめ

年金生活をしている両親を
あなたの扶養に入れることで
年間かなりの節税になります。

 

65歳未満の親:年金収入108万円以下
65歳以上の親:年金収入158万円以下

 

もし、今回紹介した
扶養控除の対象の条件に
あなたの両親が当てはまるのであれば
早めに扶養にいれるといいと思いますよ(^^♪

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