確定申告の保険料控除は契約者と支払者のどちら?配偶者の契約は?

確定申告・年末調整

確定申告や年末調整では
加入している保険料で保険料控除を
うけることができることは
みなさん知っていると思います。

 

でも、保険の契約が自分の場合なら
そのまま記入するだけで大丈夫ですが

 

配偶者である妻の生命保険は
どうしたらいいのかな…なんて悩んでいませんか?

 

契約者が妻だけど
支払いは夫である自分がやってるから
配偶者の分も自分の確定申告や年末調整で
出せるんじゃないの?

 

でも契約者と支払者が違うのに大丈夫なの?
何か問題が出てくるんじゃないの?

 

なんて不安に思っているのではないでしょうか。

 

ここでは、確定申告や年末調整で
保険料控除をうけるときに

 

契約者と支払者の名義が違う場合は
どちらで保険料控除をうけたらいいのかと
配偶者の保険を使う場合の注意点をまとめています。

スポンサードリンク

確定申告の保険料控除は契約者と支払者どちらでする?

サラリーマンの節税対策として
一番簡単な方法で

 

最も多くのサラリーマンが
利用している保険料控除。

 

年末調整や確定申告になると
個人で加入している死亡保険や
医療保険やがん保険などの

 

生命保険料控除証明書が
自宅に送られてきて

 

必要事項を記入して
申請をすることで所得から控除されて
税金が安くできる制度ですね。

 

保険に入っているなら
手続きをしないともったいないやつです。

 

というのも保険料控除をすることで
所得税なら最高で5万円
住民税なら最高で3万5千円うけられます。

 

つまり、あなたの税率×5万円の所得税が減り、
3万5千円×10%の住民税が減るということ。

 

税金が減れば手取り収入が
増えるということなので

 

保険に加入しているなら
生命保険料控除をうけない理由はありませんよね。

 

で、確定申告や年末調性で
生命保険料控除をうける場合は

 

基本的に生命保険は
契約している人が保険料を負担しているので
控除の対象になる人は同一人物なのですが

 

(あなたが契約している保険はあなたが払っているのであなたが控除の対象者)

 

すべてがイコールに
ならない場合も多いと思います。

 

よくあるのが配偶者である
妻名義の契約の生命保険だけど

 

妻が専業主婦だから
支払いができなくて夫が保険料を
支払っている場合もありますよね。

 

専業主婦でなくても
銀行からの引き落とし口座を
一か所にまとめてしまいたいから

 

妻名義の保険料を
旦那の口座から引き落としにしている
人も多くいると思います。

 

このような場合は
契約者と支払者が違うことになってしまうわけです。

 

では、契約者と支払者が違う場合は
どちらの確定申告や年末調整で手続きを
すればいいのでしょうか。

 

答え場、保険を実際に支払っている
夫が生命保険料控除をうけられることになります。

 

この支払が夫ではなく
赤の他人の場合は控除は受けることが出来ません。

 

対象になるのはその保険金などの
受取人のすべてが自分または配偶者

 

その他の親族(6親等内の血族と3親等内の婚族)であること
が条件になっています。

 

実は、契約者がだれであろうが
関係ない話なんですよね。

 

肝心なのは、実際に
保険料を支払っているのは誰なのか
という部分になるのです。

 

なので契約者と支払者が
違う場合は支払者が保険料控除を
うけるというのが正解になります。

 

ただ、契約者と支払者が違う場合は
実際に支払者である夫が保険料を本当に
負担していたのかを証明しなければいけないことがあります。

 

振り込み明細だったり
口座から引き落としになっている
証拠のコピーを用意していおきましょう。

 

生命保険料控除をうけると
所得からいくらか控除されるので税金が減ります。

 

なので節税をするという観点では
妻側で保険料控除をするよりも

 

収入の多い夫側で保険料控除を
したほうがお得になります。

 

夫婦ともに収入があって所得税率が同じであれば
どちらで控除をうけても変わりませんが
(実際に支払っている人がするのが正解)

 

夫婦の収入に差があって
税率が違っている場合は所得税率の高い側で
生命保険料控除をうけたほうが得になります。

 

収入が少ない配偶者で控除を受けても
控除されるほどの収入がなければ
控除そのものが無駄になってしまいますからね…。

スポンサードリンク

確定申告の保険料控除で配偶者の契約を入れる時の注意点

ここまでの話で保険料控除は
契約者ではなく支払者が保険控除をうけられること

 

配偶者の保険でも
支払いをしていれば夫が保険料控除を
うけることができることをお話ししましたが

 

実は、配偶者が契約の保険の控除を
夫が受ける場合に注意しなければいけないことがあるのです。

 

掛け捨ての保険なら
気にすることはないのですが

 

満期のある保険の場合は
要注意なんですよね。

 

契約者→妻
支払者→夫
満期受取人→妻

 

の場合で、保険料を夫が支払っていて
確定申告や年末調整で旦那側で保険料控除をしていた場合です。

 

あとあと問題が出てきちゃうんです。

 

というのも、
満期のある保険の場合

 

保険が満期を迎えたら
満期保険金を受け取ることになりますよね。

 

受取人が夫であれば問題ないのですが
基本的に妻が受け取る契約になっているはずです。

 

この場合、保険料を支払っていたのは夫なので

 

支払者である夫から
契約者である妻に「贈与」したと
みなされちゃうんですね。

 

するとどうなる?

 

そう、贈与税が
かかってきちゃうわけです。

 

満期受取金の金額にもよりますが
満期になるまでに支払ってきた保険料の総額と
贈与税では果たしてどちらが大きな金額になるか…。

 

節税できる!と思って
考えて保険料控除をしていたはずが

 

将来的に節税していた金額以上の
税金を払わなきゃいけない可能性もあるのです。

 

目先の節税にとらわれすぎて
将来悲しい思いをする可能性もあるので
注意しなきゃいけません。

 

そもそも、毎月保険料を支払っている時点で
贈与にあたるんじゃないの?

 

それなら金額も少ないし
1年分支払ったとしても贈与の対象には
ならないはずだけどな…。

 

この考え方も
間違ってはいないのですが

 

保険の場合は「保険料」ではなく
「保険金」で考えるんですね。

 

毎月妻の代わりに支払っている
保険料は贈与として扱われずに

 

満期や解約などで保険金を受け取った時に
贈与税がかかってくることになってしまいます。

 

どちらが良いのかという部分は
それぞれの金額にもよるので一概には言えませんが

 

妻名義の保険は妻で控除して
夫名義の保険は夫で控除するのが
一番安心な方法だと私は思います。

保険料控除で契約者と支払者が違う場合のまとめ

保険料控除は契約者と支払者が違う場合は
支払者が控除をうける対象となります。

 

生命保険料控除は、実際に保険料を支払っている人が
控除をうける対象となります。

 

ただ、妻が契約者の保険で満期受取金がある保険の場合は
夫が支払いをしていることを、確定申告や年末調整で自ら申請してしまうことで
将来的に贈与税が課税されることがあるので注意が必要です。

 

なので妻は妻で保険料控除をうけて
夫は夫で保険料控除をうけるのが一番ベストな方法なのではないでしょうか。

 

妻が控除をうける程の収入がない場合は
目先の節税に惑わされずに、今回は控除をうけないというのもひとつの手段だといえます。

スポンサードリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました