住民税の特別徴収義務化の法律や罰則は絶対?拒否したらマズイ?

税金

会社に勤めていると
住民税の支払いは勝手に特別徴収になって

 

給料から引かれちゃうけど
会社に内緒で副業をしてるから

 

特別徴収じゃなくて
普通徴収で自分で住民税を支払いたいんだけど

 

やっぱり特別徴収を拒否するのって
だめなことなのかな?

 

特別徴収から普通徴収にすると
何か法律があって罰則とか受けることになるのかな?

 

なんて不安に思っていませんか?

 

ここでは、、住民税の特別徴収の法律や罰則についてと
特別徴収を拒否して普通徴収にすることは可能なのかをまとめています。

スポンサードリンク

住民税の特別徴収は義務?法律はあるの?

平成29年度から住民税の
特別徴収が義務化されたのは知っていますか?

 

うちの会社にも届いていますし
何かと企業用のセミナーというか

 

年末調整の説明会などに
参加していた頃もそうですし

 

税務署や市役所から
何かと企業に「住民税の特別徴収の義務化」
についてパンフレットが配布されるなど

 

特別徴収の義務化を
強く推奨して周知しています。

 

でも実は、特別徴収の義務化は
もともと会社側の義務になっていて

 

平成29年の特別徴収の義務化が
スタートではないんですよね。

 

ただ、義務化していたものの
特別徴収をしている企業が多くなかったので

 

今回、強化を宣言して
徹底的に特別徴収にしていこうじゃないか!
という取り組みなわけです。

 

個人住民税の特別徴収というのは、
会社が毎月社員に支払っている給料から

 

住民税を給料天引きして
社員の代わりに市町村に収めるという制度。

 

経理上では、給料から天引きした
社員の分の住民税は一旦預り金として処理して
時期がきたら預かったお金から住民税を支払うことになります。

 

住民税だけでなく
健康保険料や厚生年金保険料なども
給料から差し引かれて会社が半分負担した形で
支払っていますよね。

 

同じような感じです。

 

一方普通徴収というのは
給料から天引きされることなく

 

自宅に届いた納付書で
自ら住民税を支払う方法です。

 

特別徴収の場合は毎月の給料から
天引きになって差し引かれますが

 

普通徴収の場合は
6月・8月・10月・11月の
年4回に別けて自分で税金を納める方法です。

 

会社が社員に対して
特別徴収をすることは
「地方税法」にてこう定められています。

地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収していただくことになっています。

 

所得税の源泉徴収をしている会社は
社員の住民税を給料から天引きして
かわりに納める必要があると法律で決められているのです。

 

なぜ特別徴収が義務化されたの?

住民税の特別徴収が
ここまで強化されている1番の理由は

 

住民税を確実に徴収するため
だと私は思っています。

 

表面上では、社員(みんな)の
納税手続きの負担を軽減するためなんて言われていますが

 

実際問題、普通徴収の場合は
住民税を滞納する人やうっかり納付を
忘れてしまう人が多くいるのが現状で

 

ちゃんと税金が集まらない状態を
阻止するために強化しているんじゃないでしょうか。

住民税の特別徴収の義務違反の罰則は?

住民税の特別徴収の義務化は
法律で定められていますが

 

特別徴収をせずに普通徴収だからといって
特に罰則は定められていません。

 

あくまでも義務なので
強制することはできなんですよね。

 

会社としてもいつ辞めちゃうかわからない
パートさんに対してまで

 

住民税の特罰徴収をしていたら
手続き手続きって手続きに追われちゃいますしね。

 

とはいっても、
一応、地方税法に定められていて
特別徴収は義務化されているので

 

会社が自分たちの手間を省くために
特別徴収はできません!と断るのはタブーですし

 

普通徴収がいいのですが…と言われて
はい、いいですよ~なんて明るく返事をすることは
できないのが現状です。

 

ただ、あくまでも特別徴収は
義務というだけであって、強制力はないですし
普通徴収にすることによる罰則はありません。

スポンサードリンク

住民税の特別徴収を拒否してもいいの?

特別徴収が義務化されていることで
会社も、法律で決められているので
法律に従うのは当然のことです。

 

では、従業員側が
特別徴収をしたくないと言った場合は
どうなるのでしょう。

 

会社は明るくOKの返事は出せませんが
従業員が普通徴収を望むのであれば

 

住民税の特別徴収を拒否して
普通徴収で納付することは出来ます。

 

会社で年末調整をしているのであれば
一緒に給与支払い報告書を提出することになるので

 

自然と翌年からは手続きする必要もなく
あなたの住民税は特別徴収になります。

 

この場合は、会社の経理の人に
市民税課に連絡してもらって普通徴収に
切り替えてもらえばいいです。

 

理由を問われるかもしれませんが
社員の希望で…と言ってもらえれば
深く追求されることはないでしょう。

 

中途入社の場合は
異動届を出して特別徴収に切り替えることになるのですが

 

その届けを出さずに手持ちの納付書で納期までに
納付すればOKです。

住民税の特別徴収の途中退職の場合の支払いや手続きの詳細は?
住民税を特別徴収で給与から天引きだったけど途中退職したらどうすればいいの? 残りのお金はどう支払いするの?手続きとかあるの?

住民税の特別徴収の義務化のまとめ

住民税の特別徴収の義務化は
法律で定められているので
原則、普通徴収にすることは出来ません。

 

ただ、あくまでも義務で
普通徴収にしたからといって罰則はないのが現状。

 

特別徴収を拒否して普通徴収で
納付することが出来ないわけではありませんが

 

やっぱり法律で特別徴収の義務化は
定められているので

 

個人的な理由で普通徴収にするのは
控えたほうがいいと思います。

スポンサードリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました