住民税の特別徴収の途中退職の場合の支払いや手続きの詳細は?

税金

今までは会社から支給される
お給料から天引きされていた「住民税」。

 

先月で会社を退職したんだけど
残りの住民税ってどうやって支払っていけばいいの?

 

何か手続きってしなきゃいけないの?

 

なんてお悩みではありませんか?

 

会社を退職すると
住民税を差し引くお給料が発生しないため
放っておくと滞納になっちゃって

 

ゆくゆく延滞金が発生する
ペナルティを受けちゃうのでは?

 

なんて不安に思っていませんか?

 

ここでは、これまで特別徴収されていた住民税を
退職後どのように支払っていくのかや
退職後の住民税の手続きについてまとめています。

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住民税の特別徴収は途中退職だとどうなる?

特別徴収という言葉を
聞いたことがありますか?

 

会社の経理でもやっていないと
特別徴収という言葉そのものを知らない人は
多いかもしれませんね。

 

特別徴収というのは
あなたが支払うべき住民税を

 

会社側があなたの代わりに
従業員の分をまとめて自治体に支払う制度です。

 

あなたも、お勤めの時は
毎月の給料から住民税という項目が
給料から天引きになっていたと思います。

 

従業員の住民税を
特別徴収という方法で会社が支払っていくのは
法律で義務化されているので

 

覚えがなくても
よくわかっていなくても
給料明細を見れば「住民税」の項目があるので
一度確認してみてくださいね。

 

で、お給料があるからこそ
住民税の特別徴収ができるわけなので

 

会社を退職してやめてしまうと
お給料が発生しないので住民税を
給与から差し引くことができなくなるわけです。

 

となると、あなたの給料から
あなたの住民税を差し引けない会社側としても

 

あなたの住民税を支払うことが
できなくなるわけです。

 

つまりあなたの住民税は
宙に浮いている状態で退職すると
誰も払える人がいなくなってしまうのです。

 

ではどうするのか。

 

まず、会社を退職すると
特別徴収が出来なくなるというのは
分かって頂けたと思います。

 

で、住民税を支払う方法っていうのが2種類あって
そのひとつがあなたが先月まで会社でしていた「特別徴収」。

 

そしてもう1つ、「普通徴収」という
支払い方法があるのです。

 

なので会社を退社する場合は
特別徴収の間に残りの住民税を全部支払ってしまうか

 

特別徴収から普通徴収に切り替えて
住民税を納めるかのどちらかになります。

 

この普通徴収というのは
会社に変わりに支払ってもらうのではなく

 

あなた自身が納付書を持って
自分自身で税金を納める方法です。

 

詳しくは次の章で説明していきますね。

住民税の特別徴収義務化の法律や罰則は絶対?拒否したらマズイ?
住民税の特別徴収が義務化されたみたいだけど、普通徴収で払うのってダメなの? 特別徴収は法律なの?拒否したら罰則とかってあるのかな?なんてお悩みではありませんか?

住民税の退職後の支払いはどうすれば?

まず、年の途中で会社を
退職した場合は基本的には「普通徴収」に
切り替えることになり

 

あなたが直接自分で
税金を納めることになります。

 

ただ、あなたが希望すれば
最後のお給料の中から残りの住民税全額を
一括で天引きしてもらうことができます。

 

一括で天引きすると
当たり前ですが手取り収入が
減ることになるので

 

お金がピンチの時は
普通徴収に切り替えたほうが安心ですw

 

ただ、退職した日が
1月から4月の間の場合は

 

住民税の切り替えの時期に
かぶってきてややこしくなってしまう為か

 

残りの住民税が自動で
最後の給料から天引きになります。

 

これは会社側に義務があるので
あなたが依頼するまでもなく

 

退職日は1月から4月であれば
経理側で処理されることになります。

 

もしかしたらあなたも
最後のお給料の明細を見ると

 

いつもより多く住民税が
ひかれているかもしれません。

 

その場合は今年度分の
住民税の支払いは既に終わっていることになるので
新たな住民税の決定通知が来るまでは
住民性を支払う必要はありません。

 

先にも言いましたが
逆に6月から12月の間に退職したならば

 

基本的に普通徴収に切り替えるので
会社側に一括徴収の義務はありませんが、
あなたが希望すれば一括徴収を選択することができます。

 

あとは、ほとんどないのですが
次に就職する会社が既に決まっている場合で

 

退職から1カ月以内に
次の会社に入社する場合は
引き続き特別徴収をすることが可能です。

 

ただ、以前働いていた会社と
これから働く会社の経理同士で
何かとやり取りが必要になってくるので
ちょっと難しい話になると思います。

 

なので、基本的に
退職後は普通徴収で住民税を
納付していくのが普通です。

 

特別徴収から普通徴収への
切り替えは会社の経理担当が
手続きをしてくれるので

 

あなたが書類をかいたり
役所に出向く必要はありません。

 

手続きが終わったら
あなたの自宅に市役所から住民税の
納付書が送られてくるので

 

納期までに銀行などで
あなたが自分で支払っていく感じになります。

 

ちなみに、支払いが重複したりすることも
手違いがない限りありません。

 

会社側で何月分まで支払い済みで
何月分から普通徴収でお願いしますというような
書類を提出するので

 

きちんと続きから支払うことができます。

 

会社から給料天引きになっていた
特別徴収の場合は年間の住民税額を

 

12カ月で割った金額を
毎月支払っていましたが

 

普通徴収の場合は
年に4回の支払いになります。

 

トータルで支払う金額は
変わりませんが

 

1回に負担する金額が増えるので
計画的に準備しておきましょう。

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住民税の退職後の手続きって?

会社を退職したことで
住民税の支払い方法が普通徴収に変わる
ことになるわけですが

 

退職後に、従業員側(あなた)で
する手続きというものは特にありません。

 

1月から5月の間に退職すれば
残りの住民税は一括で支払われて

 

新しい年の住民税は
通知が自宅に届くことになります。

 

新しく就職したのであれば
新しい職場で特別徴収の手続きをしてもらうことになります。

 

6月から12月に退職した場合も
とくにあなたが手続きをすることはなく

 

会社側が手続きをしてくれるので
後日、自宅に残りの住民税の普通徴収の
納付書が届くことになります。

 

なので、あなた自身が手続きをするのではなく
会社側が、市役所にあなたが退職したことで
特別徴収をしない旨を報告するわけです。

 

で、残りの住民税を支払う為の
納付書があなたの元に届きます。

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住民税の特別徴収で途中退職の場合のまとめ

住民税を会社で特別徴収してもらっていて
途中退職をした場合は

 

退職した月によって
その後の住民税の支払いに違いがあります。

 

1月から5月の退職なら
最後のお給料から残りの住民税の全額が
差しひかれることになり

 

6月から12月に退職なら
自宅に普通徴収の納付書が届きます。

 

どちらの場合にしても
手続きは会社側で行ってくれるので
あなたがしなければいけないことはありません。

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