年末調整の扶養控除できる子供の年齢とバイト収入がある場合は?

確定申告・年末調整

11月になると会社に勤めている人の
年末調整の準備がはじまります。

あなたも会社から年末調整の用紙を
受け取っているのではないでしょうか。

年末調整では各種控除の申請を
して税金の金額を調整していくのですが

その中のひとつの扶養控除では
年齢制限だったり収入の有無や金額によって
控除の可否や金額が変わってきます。

ある程度子供が大きくなると
扶養控除の条件が変わってくるのでややこしいですよね。

ここでは、年末調整の扶養控除についてまとめています。

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年末調整で扶養控除ができる子どもの年齢は?

まず、年末調整で適用される
扶養控除というのは

 

控除対象扶養親族がいる人が
受け取ることができる所得控除のひとつです。

 

対象の扶養親族は、扶養親族のうち
12月31日現在の年齢が
16歳以上の人が対象になります。

 

15歳以下の子どもに関しては
扶養控除の対象にはならないので
注意が必要になります。

 

ちびっ子たちは、控除ではなく
児童手当などで補助されているので
対象外になっているわけです。

 

で、16歳以上が対象になる扶養控除は
一般扶養親族、特定扶養親族、老人扶養親族の
3つの区分にわけられていて

 

扶養親族の年齢や区分によって
控除される控除額がちがってきます。

扶養親族の年齢区分

※12月31日現在の年齢が

控除対象扶養親族…16歳以上18歳未満の人
→38万円控除

特定扶養親族…19歳以上23歳未満の人
→63万円控除

控除対象扶養親族…23歳以上69歳未満
→38万円控除

老人扶養親族…70歳以上の人
→58万円控除(同居)48万円控除(別居)

あなたが扶養している扶養親族がどの区分の
扶養親族であるかを確認しておきましょう。

年末調整の扶養で子供がバイトしている場合って

ここでは、扶養控除対象の
子供に限定してのお話しをしていきますね。

 

一般的に扶養親族というのは
同居している子どものことをいいますが

 

家計(生活の財布)が一緒であれば
同居でなくても扶養親族とされます。

 

条件としては

・6親等内の血族で3親等内の姻族であること
・生活の財布が一緒で同一生計であること
・年間の合計所得金額が38万円以下であること
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

が条件となります。

 

たとえば、県外の大学に通う
大学生の子供がいて仕送りをして
養っている場合などは

 

別居している子どもでも
扶養親族ということになります。

 

ただ、大学生にもなると
アルバイトをしてお小遣いを得ている子どもも
いるかと思います。

 

そなってくると、子どもの年間の
合計所得金額が38万円以下でないと
扶養控除の対象にはなりません。

 

16歳以上の子供がアルバイトをしていて
1月から12月のお給料が
103万円以下である必要があります。

 

もちろん学生でなくても
20代でフリーターの子供でも
条件さえ満たしていれば扶養にできますし

 

社会人として仕事をしている
一旦扶養から外れた子どもであっても

 

仕事をやめて無職になっていれば
再度扶養にいれることも可能になります。

 

ただ、この場合も
1月から12月までの収入が
課税所得で38万円以下である必要があります。

 

扶養控除は、年末調整で処理をする
所得控除になるので

 

もし該当する扶養親族がいるのであれば
会社に扶養している旨を申し出れば
扶養控除が適用されまし

 

過去5年分さかのぼって申請できるので
控除し忘れていた年の分も控除がうけられます。

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年末調整の扶養で子供の収入は?

では、年末調整で扶養控除を申請するときの
子供の収入についてもうすこし詳しくみていきましょう。

 

ここでは、子どもが大学生で
アルバイトをしていると仮定してお話ししますね。

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子供の年間の給与が103万円以下

子供の1月から12月のアルバイト収入が
103万円以下であれば扶養控除がうけられます。

 

もちろん子ども自身に所得税はかかりませんし
健康保険上の扶養も外れません。

子供の年間の給与が103万円以上130万円以下

子供の1月から12月の年間の
アルバイトのお給料が

 

103万円以上、130万円以下の場合は
扶養控除をうけることができません。

 

子供自身に所得税はかかりませんが
収入が103万円を超えているので
控除対象外になってしまうわけです。

 

一方で、健康保険上の扶養は
外れないので保険料の支払いは引き続き不要です。

子供の年間の給与が130万円以上

1年間の収入が103万円を超えているため
あなたの年末調整で扶養控除をうけることができません。

 

また、子ども自身に所得税がかかり
所得税を支払う必要が出てきます。

 

さらに、保険の扶養に関しては
130万円以上で外れてしまうため

 

子供は国民健康保険料の
負担をする必要が出てきます。

子供がアルバイトをすることで親に与える影響は?

子供がアルバイトをすることで
子供自身、自分のお小遣いが増えますし

 

親もお金をせびられることもなくなり
金銭的な余裕ができるようになるのですが

 

実は、子どもがアルバイトで得る収入の
金額によっては実質的には損してしまうこともあるのです。

 

まず、子どもの収入が103万円を超えてしまうことで
扶養控除が適用されなくなってしまいますよね。

 

これにより親であるあなたの
年末調整で、控除できる金額が減り

 

課税対象になる金額が増え
所得税が増加することになります。

 

なので、子どもが中途半端に
お金を稼いでも、世帯収入としては結果的に
ほとんどかわらないことになるのです。

 

金額の目安としてのラインは
120万円ほどですかね。

 

子供がアルバイトで年間120万円
稼ぐのであれば、103万円程で抑えたほうが
全体を通してみるといいということになります。

 

もし、扶養控除なんてできなくてもいい
という事であっても

 

130万円以上子どもが稼いでしまうと
社会保険上の扶養からも外れてしまうことになり

 

国民健康保険料の負担が必要になり
世帯所得が下がってしまうということになります。

 

なので、子どもがアルバイトで
150万円以上稼ぐことができないのであれば
トータルで考えるのならば

 

子供のアルバイトで稼ぐ年間収入は
103万円以下で抑えたほうがいいと思います。

まとめ

ある程度手が離れてしまった子供の
アルバイトの収入を親がコントロールするのは
きっと難しいと思います。

 

子供にとって親の税金なんて関係ない話ですからね…涙。

 

いかに、自分が自由に使えるお小遣いを稼げるか!
という部分しか考えていないと思うので(;^ω^)

 

子供のアルバイト収入に関しては
申告もれが多いという話もよく耳にしますが

 

脱税になってしまいますので
損得は考えず、きちんと申告してくださいね♪

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