育休中の年末調整の書き方で生命保険料控除はどっちがお得?

確定申告・年末調整

夏に子どもを出産して
今は育休をとって子育て中なんだけど

 

育休中の年末調整って
どうしたらいいの?書き方が分からない…。

 

なんてお悩みではありませんか?

 

ここでは、育児休暇を取得しているママの
年末調整の書き方についてまとめています。

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育休中の年末調整の書き方は?

毎年10月後半から11月にかけて
会社から年末調整の用紙が配布されます。

 

年末調整は簡単にいうと
払いすぎている税金を取り戻すもの。

 

つまり、税金を払ってないのであれば
年末調整をする必要がないということ。

 

育児休暇をとっていると
会社からお給料はでないので

 

所得税も払っていないことになるので
年末調整で払いすぎた税金の算出は必要がないことになります。

 

ただ、夏に育休に入ったとなると
1月から数か月間は

 

お給料をもらっていたことになるので
所得税が天引きになっているかと思います。

 

年末調整をすることで
戻ってくる可能性があるので

 

育児休暇中であっても
年末調整をすることになります。

 

逆に1月から12月までガッツリ育休で
お給料が発生していない場合は

 

調整する税金がないので
年末調整をする意味がないことになります。

 

ただ、用紙は配布される会社が
多いので氏名欄などのみ記入して提出します。

 

育児休暇中の年末調整の書き方は
普通の年末調整と基本は一緒です。

 

育児休暇中の年末調整は
用紙を会社に取りに来るよう言われたり
郵送で自宅で送られてくるかと思います。

 

必要事項を記入したうえで
早めに提出するようにしましょう。

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1.30年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与の支払者の名称(氏名)
給与の支払者の法人(個人)番号
給与の支払者の所在地(住所)

 

会社側の情報に関しては
先に会社が記入していある場合がほとんどです。

 

なので記入する必要はありませんし
もし空欄になっていても会社が書くので
そのままでも大丈夫です。

 

この用紙に、氏名・フリガナ・印鑑、個人番号
住所、生年月日、世帯主の氏名、あなたとの続柄

 

を記入します。

2.29年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

この用紙は、前年の年末調整で
既に記入済の書類になります。

 

会社によっては前年の
申告書は渡されないこともあります。

 

変更点がなければ
そのまま出せばいいですし

 

変わった部分があるのであれば
修正してから提出することになります。

29年分の給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

この用紙は各種控除を
うけるための申告書になります。

 

生命保険・学資保険・医療保険・個人年金
地震保険・社会保険・小規模企業共済・確定拠出年金など

 

自分で支払いをしている人が
記入して控除をうけることになります。

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育休中の年末調整で生命保険料控除は嫁と夫のどっちがお得?

育児休暇中は会社からお給料が出ないため
育休に入った時期によっては

 

1年間の年収が0だったり
極端に少ない場合があります。

 

夏からの育休だといつもの年収の
約半分ほどになってしまいますよね。

 

年末調整で生命保険料控除をする場合に
今年1年の収入が103万円以下で
所得が38万円以下の場合は

 

所得税がかからないため
生命保険料控除をしたところで
実は意味がないのです。

 

控除をすることで税金を減らすことができるのですが
そもそも支払っている税金がないのに

 

減らすことなんてできないですよね(;^ω^)

 

そんな場合は、夫の年末調整で
控除してもらえば大丈夫でしょう。

生命保険料控除の添付方法とコピーの可否と添付は義務なのか?
年末調整で生命保険料控除を申請しようと思うけど、証明書の添付方法って どんな風にすればいいの?原本をとっておきたいんだけどコピーでもいいのかな? なんてお悩みではありませんか?

 

生命保険料控除は契約者は関係なく
保険料の支払いをしている人がうけることができます。

 

育児休暇中でお給料ない
この期間は妻が自分のお給料から
生命保険料を支払うことができないと考え

 

夫が支払っていたとして
夫の年末調整で生命保険料を控除することができます。

 

夫婦の場合、どのみち家計は同じだと思うので
正直いってどちらで控除しても問題ないのではないでしょうか。

 

本来はダメなんですけどね…(;^ω^)

 

あなたの場合は夏から
育児休暇をとっているとのことなので
それなりに収入があると思います。

 

その場合は、普通に
生命保険料控除もあなた側で
受けて問題ありません。

 

逆に年収が少ない場合は
生命保険料控除をうけても意味がないので
できれば夫側で控除してもらうのがいいでしょう。

 

ただし、所得税に関しては
所得金額を38万円以下なのですが

 

住民税は所得金額33万円を超えると
課税されてくるので

 

生命保険料控除をうけておけば
住民税を安くすることができます。

 

なので年末調整の保険料控除は
所得が33万円以上あるなら

 

あなたの年末調整で
書いてもいいですし、

 

それ以下ならあなたは
年末調整の計算が無意味になるということ。

 

なんだか難しいですよね。

 

何が一番お得なのかというのは
家庭の状況によって大きく違うので
一概に言えないのが難しいです。

 

あなたの年収や夫の年収、
夫がかけている保険やあなたの保険。

 

色んな要素がからみあって
初めて何がベストなのか見えてくるので(;^ω^)

 

あなたの住民税だけのために
あなた側で控除をうけるよりも

 

収入の大きい夫側で
控除したほうがトータル的にお得でしょうし

 

あなたは夏までお給料があったのだから
あなたの保険はあなたの年末調整で控除すればいいでしょうし

 

夫の所得税率が高いのであれば
あなた側で控除できても
夫で控除したほうが得だったり…

 

ちなみに、生命保険料控除は
基本的に契約者ではなく支払っている人が
年末調整で申請することができます。

 

それと、妻が育休中の場合は
夫の年末調整で配偶者控除や
配偶者特別控除が使えることが多いです。

 

あなたの育休中の収入の金額にもよりますが
さらに控除申請ができるので

 

税金を安くすることができますよ。

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まとめ

年末調整とか税金とかなかなか触れる機会がないので

 

本当にややこしくて
さっぱりわからないですよね。

 

わたしも数字が出てくるだけで
焦って拒否反応が出ちゃうのですが

 

年末調整の控除に関しては一番簡単にできる節税対策なので
しっかり把握しておきましょう。

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