育休中の年末調整で配偶者控除は可能?意外と知らないデメリット

確定申告・年末調整

今年、出産をして現在育休中なんだけど
会社で年末調整ってしなきゃいけないものなの?

 

夫の扶養に入るから
夫の年末調整をすればそれでいいのかな?

 

なんてお悩みではありませんか?

 

年末調整やら扶養やら育休やら
税金関係の手続きってなんだかややこしくて
わからなくなっちゃいますよね”(-“”-)”

 

ここでは、育児休業中の年末調整で
妻側の年末調整と夫側の年末調整について
どうしたら節税できるのかまとめています。

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育休中の年末調整はどこでするのか?

 

12月31日の時点で在籍している会社で
年末調整が行われます。

 

たとえそれが育休中であっても
勤めている会社で今年分の年末調整を行い
源泉徴収票が発行されます。

 

出産をして退職しているのであれば
年末調整は行われませんし

 

退職した時点で源泉徴収票が
発行されて手元に届いているはずです。

 

育休は退職とは違うので
普通通りに勤め先が年末調整をおこなってくれます。

 

もし、今年の1月から
12月31日までまるまる育休で
仕事をお休みしている場合は

 

お給料が発生していない以上
年末調整をする所得税がないため
考え方的には年末調整は不要になりますが

 

1カ月でも2カ月でも
今年1年間の中で仕事をして給料が発生していれば
多くの場合年末調整をして税金が還付されます。

 

産休や育休中であっても
11月中旬には会社から郵送なり
電話なりで連絡があって

 

扶養控除等申告書や生命保険料控除申告書などの
年末調整の資料が手元に届くはずなので

 

必要事項を記載して
会社に持って行くか郵送する形になります。

 

そして後日、源泉徴収票が届き
還付する税金があれば支払われます。

 

もし年収が0円の場合は
年末に税金の調整のしようがないので

 

年末調整の計算は不要ではありますが
基本的にはどこの会社でも書類の提出を求めてくると思います。

 

育児休業中であっても
在籍している会社への年末調整の書類の
提出は必要ということになります。

 

ただ、いつもの年末調整と違う部分は
あなたの収入が0もしくは非常に少ないという部分。

 

あなたの年収が103万円以下の場合は
今年、夫の扶養に入り夫の税金を安くすることができちゃうのです。

育休中の年末調整で夫側ができる節税対策とは

あなたが育休中で今年1年間の年収が
103万円以下だった場合は夫の扶養に入り
配偶者控除を申請することができます。

 

また、収入が少なく所得税が
かかっていないあなたの年末調整で

 

いつもしている生命保険料控除を申請しても
控除のしようがありませんので
夫の年末調整で申告することが可能になります。

配偶者控除の節税効果や節税額は?結局いくら戻ってくるの?
子育てが落ち着いてきたからパートで仕事をしようかな…と思ってるけど 配偶者控除が適用されなくなるかもしれない…そもそも配偶者控除では一体いくら 節税てきているの?なんて疑問をお持ちではありませんか?

 

配偶者控除が適用されると
38万円が控除されます。

 

もちろん38万円分のお金が
戻ってくるわけではなく

 

収入によってどれだけ節税できるか
違ってきますが所得税率が10%の人の場合で

 

単純計算で3万8千円
税金が還付されることになりますね。

 

あとは、夫の生命保険だけでなく
あなたの生命保険も合わせて申請すれば

 

その分も控除されて
さらに節税につながることになります。

 

とはいっても一家の大黒柱の旦那さんですので
様々な生命保険に加入していると思います。

 

生命保険料控除には上限金額が
ありますので

旦那さんの生命保険控除証明だけで
限度額を超えているのなら
あなたの生命保険を提出しても意味はありません。

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育休中の年末調整で扶養控除はうけられるの?

あなたが産休・育休中で
今年1年間の給与収入が103万円以下なら
旦那さんの扶養に入ることができます。

 

ただ、適用されるのは
「扶養控除」ではなく「配偶者控除」になります。

 

また、お給料が103万円以上141万円以下なら
「配偶者特別控除」を申請することができます。

 

共働き夫婦の場合、
配偶者控除は通常であれば無縁の制度。

 

まさかたった1年の短期間の
育休中に使えるなんて誰もが思わず
申請しない人が多いのですが

 

正社員として勤めていても
育休中のお給料が少ない年は
配偶者控除が適用されることが多いです。

 

税金の還付は5年さかのぼって申請できるので
後から知ってもなんとかなりますが

 

税務署に行ってあれこれ申告という
面倒な手間が増えるので年末調整で済ませてしまいましょう!

 

ちなみに、育休中に年末調整で
夫の扶養に入って配偶者控除を申請することは
できるのですが

 

社会保険に関しては夫の扶養に
入ることはできません。

 

税法上の扶養と社会保険上の扶養は
別物になるので注意が必要です。

 

通常であれば103万以下で
税法上の扶養に入れて

 

130万円以下で
健康保険上の扶養に入れるのですが

 

育児休暇中はお給料は発生しませんが
会社があなたの社会保険料は払い続けている状態なので

 

税法上の扶養には入れるけど
社会保険上の扶養には入れないことになります。

まとめ

育児休暇中であっても
あなたはあなたの会社で年末調整を行います。

 

還付があれば還付されますし
所得がゼロであっても源泉徴収票は発行されます。

 

そして、収入が条件を満たしていれば
夫の年末調整の時に配偶者控除を適用することができます。

 

あまり知られておらず、
また誰も教えてくれる人がいないので
見過ごしがちですが

 

配偶者控除で結構な金額の節税ができるので
しっかり手続きをしてくださいね(^^♪

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