年末調整で妻の収入の書き方と源泉徴収票や所得証明の有無について

確定申告・年末調整

妻がパートで働いていて収入がある場合の
年末調整の書き方に戸惑っていませんか?

 

年末調整って本当にややこしくって
毎年年末調整をしてるにもかかわらず
毎年わけがわからなくなってしまいますよね(;^ω^)

 

ここでは、奥さんがパートで働いていて
収入がある場合の夫側の年末調整の書き方をまとめています。

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年末調整での妻の収入の書き方は?

毎年11月くらいになると
勤めている会社で年末調整を行なうための
用紙が配布されると思います。

 

氏名や住所や扶養家族、
そして保険料控除など様々な事を
記入して提出するわけですが

 

中でもややこしいのが
配偶者控除の部分なんですよね。

 

奥さんの収入額によって
配偶者控除なのか配偶者特別控除なのか
変わってきますし

 

そもそもの用語が分からず
何を書いたらいいのかわからないんですよね(;^ω^)

 

でもそこで諦めてしまってはダメです!

 

めちゃくちゃ面倒な年末調整ですが
年末調整をすることで
所得税が安くなる可能性があるのです。

 

所得税が安くなって
年末調整時に支給される給料で

 

払いすぎた税金が返ってきますし
翌年の住民税も安くなります。

 

だから面倒だからといって
適当に終わらせるのではなく

 

しっかり控除できるものは
控除しちゃいましょう!

 

結婚しているサラリーマンには
配偶者である奥さんがいるわけです。

 

奥さんが働いていない場合や
103万円未満で働いている場合は
配偶者控除が適用されて

 

奥さんが131万円以上141万円未満で
働いている場合には配偶者特別控除が適用されます。

 

そして年末調整には
奥さんが働いて稼いだお金を記入する欄が
もうけられています。

 

専業主婦や年収が103万円以下の人は
記入する必要がなく

 

あなた(夫)の年収が
1000万円を超える場合も 控除をうけることはできません。

 

妻の年収が130万以上141万未満の
の場合、配偶者特別控除が適用されます。

 

まず、奥さんのパート代については年末調整の
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入していきます。

 

用紙の右側に
「給与諸特区者の配偶者特別控除申告書」という欄が
あるかと思います。

 

そこに配偶者の氏名や住所、
生年月日などを記入します。

 

次に奥さんの所得金額を
計算していきます。

 

多くの場合は奥さんの収入は
給与所得に該当すると思うの

 

aの欄に、奥さんの収入金額を記入します。

 

横の欄の必要経費に65万円の金額が
記載されていると思うのでaの金額から65万円を
差し引いて横の空欄に金額を記入します。

 

その他の収入がないようであれば
「A」の欄に金額を記入します。

 

で、その下の欄に配偶者特別控除の
金額の早見表がのっていると思います。

 

「A」で出た金額の範囲内の
控除額が「B」に記入します。

 

この「B」が控除される配偶者特別控除額になって
夫の収入から差し引かれることになります。

 

そして差し引かれた金額に対して
税率がかけられるので税金が安くなるという仕組みですね。

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年末調整に妻の源泉徴収票は必要なのか?

夫側の年末調整の書類を会社に
提出するときに

 

嫁の収入を証明できる
書類を求められる場合があります。

 

例えば源泉徴収票などですね。

 

でも実は奥さんの源泉徴収票などの
収入を証明できる書類の提出を求めるのは
ちょっと矛盾しちゃってるんですよね。

 

だって、年末調整って
どこの会社も12月のお給料で行うもので

 

年末調整の書類だって
11月から12月上旬にかけて集めていますよね?

 

源泉徴収票って年末調整をしたあとに
出せる書類なので

 

奥さんの会社だけじゃなくて
どこの企業も年末調整が終わってないので
源泉徴収票は発行できません。

 

現時点で仕事をやめているのであれば
辞めてから1カ月以内に年末調整未済の
源泉徴収票は出ていると思いますが

 

12月31日の時点で奥さんが
どこかの会社に勤めているならば

 

収入を証明するための
源泉徴収票はまだ出ていないので提出できません。

 

経理の人だと、これくらい
わかっていないとオカシイのですけどね(;^ω^)

 

なので旦那側の年末調整の書類を
提出するときには嫁の厳選徴収票の添付は必要ないといえます。

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年末調整で配偶者の所得証明書は必要なのか

会社に配偶者である嫁の
源泉徴収票の提出を求められても
添付の必要はないということをお話ししました。

 

所得証明書に関しても
源泉徴収票と同様に現時点では
発行することができないので添付の必要はありません。

 

むしろ所得証明に関しては
源泉徴収票よりも発行できる時期は
遅いですしね(;^ω^)

 

基本的に年末調整で配偶者控除や
配偶者特別控除をする場合には

 

これといって配偶者の所得を
証明する書類の提出の必要はありません。

 

奥さんの収入に関しては
11月までの合計と12月の見込み額を
計算して記入すれば問題ありません。

 

自己申告でOKなのです。

 

それでも何か証明できるものを!と
言われてどうしようもない場合には

 

奥さんの勤めている会社に
「給与見込み証明書」を発行してもらいましょう。

 

どちらにしても
まだすぎていない12月までの所得は
確定していないので

 

給与見込み証明書であっても 仮の見込みの金額に過ぎません。

 

または、保管しているのであれば
給与明細を添付してもいいと思います。

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最後に

年末調整で妻の収入の書き方は
一見難しそうですが実は簡単です(^^♪

 

記入するのは妻の
名前や住所や収入見込み額くらいです。

 

添付書類も基本的には必要ないので
面倒だから手続きしない…なんてことのないように

 

しっかりと申請して控除を
受けて節税してくださいね。

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