年末調整で住宅ローンを借り換え時の必要書類や提出書類は?

確定申告・年末調整

会社の年末調整で
毎年住宅ローン控除をしてもらってるんだけど

 

住宅ローンの借り換えをした場合って
必要書類や提出書類って変わるの?

 

なんてお悩みではありませんか?

 

住宅ローン控除は税金を安くするために
絶対外せない大きな金額が変わってくる控除。

 

うっかり書類を漏らしてしまって
控除がうけられなかった…なんてことのないように
しっかり確認しておきましょう。

 

ここでは住宅ローンの借り換えをした場合の
年末調整時に提出する書類や必要な書類をまとめています。

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年末調整で住宅ローンを借り換えた場合どうなる?

住宅ローン控除は
年末の住宅ローンの残高の1%が控除されて
還付される制度。

 

最大で4000円万円までという
制限はあるものの10年間控除され続けるので

 

必ず受けておかないと
非常にもったいない効果の高い控除ですよね。

 

最大で利用することができれば
年間で40万円の控除が10年受けられるのですから。

 

うちの会社の社員さんも
年末の住宅ローン控除で15万円以上も還付されて

 

12月は賞与のほかに
普通の給料日にも還付金でプチボーナスを
もらったような感覚になっています( *´艸`)

 

この、お得な制度を適用できる
住宅ローンですが

 

最初に借りた状態でずっと
ローンの支払いを続けてくのではなく

 

節目節目で見直しをして
少しでも金利や返済条件が有利なほうへと
借り換えをしたり繰り上げ返済をしたりする人もいますよね。

 

長い長い期間支払い続ける住宅ローンですから
実際の住宅にかかった費用にプラスして

 

かなり多くの金利や利息も
支払っていることになりますからね。

 

少しでも早く返済して
無駄に払うお金を減らしたいと思うのが普通です。

 

では、住宅ローンの借り換えをして
別の金融機関で新たにローンを組んだ場合は

 

このまま住宅ローン控除を
受け続けることはできるのでしょうか。

 

国税庁のホームページに
以下のように記載されています。

住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがあります。
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、従前の住宅ローンを消滅させるための新たな借入金であり原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

 

!?

住宅借入金等特別控除の
対象にならない?!

 

基本的に住宅ローンの借り換えは
金利や利息の支払いを減らすことを目的としているので

 

新築や増改築をしたわけじゃないので
新しい住宅ローンは住宅ローン控除の対象外となるということ。

 

借り換えの理由は
「家を購入するため」ではなく

 

「借金返済目的」「金利条件の見直しが目的」
となるので住宅ローン控除の対象になりません。

 

金利や利息が安くなるというから
住宅ローンの借り換えをしたのに

 

住宅ローン控除が適用されないなんて

 


騙された!

 

なんて思うことでしょう。

 

住宅ローン控除の期間がまだ
長く残っている人ほど、がっかり感は大きいですよね。

 

ただ、原則として
住宅ローンの借り換えは

 

住宅ローン控除の対象には
ならないのですが

 

場合によっては、条件を満たせば
そのまま住宅借入金等特別控除をうけることが
できちゃうのです( *´艸`)

(1)新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。

(2)新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

 

簡単にいうと、借り換え前と借り換え後で
状況がほぼ変わっていないなら

 

住宅ローン控除はそのまま
適用することができるということ。

 

実質的には借り換えをしたあとも
同じ住宅のローンを支払うわけですからね(^^)

 

ちなみに、借り換えをした場合は
また初年度のように確定申告にいく必要はなく

 

会社の年末調整で
手続きをすることが可能になります。

 

そして住宅ローン控除ができる期間も
借り換えから新たに10年カウントされるのではなく

 

年数は最初の期間の続きとなり
期間が延長されることはないので気を付けてくださいね。

 

これまでの住宅ローン控除を3年受けていたのなら
借り換え後は、あと7年となります。

 

また、借り換えの時に気をつけなければいけないのは
住宅ローンを組む期間です。

 

住宅ローン控除が受けられるのは
ローンの返済期間が10年以上なければいけません。

 

借り換え前の住宅ローンが
30年で住宅ローン控除をうけていたとしても

 

借り換え後の住宅ローンの
返済期間が9年間だと住宅ローン控除が
受けられなくなってしまうので注意してくださいね。

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年末調整で住宅ローンを借り換えた時の必要書類は?

住宅ローン控除は住宅ローンの
借り換えをしたあとでも一定の条件を満たしていれば
そのまま住宅ローン控除をうけることができます。

 

既に住宅ローン控除を受けているため
新ためて確定申告にて手続きをする必要はなく

 

借り換え後も会社の
年末調整で控除が適用されます。

 

年末調整にて提出する書類は
通常の年末調整の書類である

 

・扶養控除申告書
・保険料控除申告書

 

これは絶対ですよね。

 

会社から用紙が配布されるので
記入して保険料控除の添付書類等を添付します。

 

借り換え後の住宅ローン控除のために
必要な書類は

 

・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金特別控除申告書(
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・借り換え前の残高

 

以上の3つの書類を用紙しましょう。

 

住宅借入金等特別控除申告書は
会社から用紙が貰えるわけではなく

 

住宅ローン控除のために
確定申告をしたときに税務署から郵送されてきているはずです。

 

9年分全てまとめて
郵送されていて、用紙1枚1枚に

 

「平成30年分」「平成31年分」と
印字されているので指定の用紙を使ってくださいね。

 

もし、見当たらず紛失した場合は
税務署に言えば再発行してもらうことができます。

 

住宅ローン残高証明は
11月頃でしょうか、
金融機関から郵送されてきます。

 

借り換え後の金融機関の
残高証明書を提出しましょう。

 

借り換え時期によっては
間に合わない場合があるので

 

残高証明書が間に合わない場合は
年末調整に間に合わないので確定申告をする必要があります。

 

あとは、場合によっては
経理の方から借り換え前の残高が
確認できる書類の提出が必要な場合があります。

 

もともと借りていた金融機関の借入残高ですね。

 

こちらは自動送られてくることはないので
旧金融機関に問い合わせてみて解約前の残高証明書を請求しましょう。

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まとめ

住宅ローンの借り換えをした場合でも
一定条件を満たせば引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。

 

確定申告等の手続きも必要なく
これまで通りに会社の年末調整で手続きができて
提出書類もこれまでと同じです。

 

会社によっては借り換えが確認できるように
税務署対策として借り換え前の
残高証明等の書類を要求されるかもしれませんが

 

基本的には、これまでと変わらない提出書類で
住宅ローン控除は適用されますよ(^^♪

 

大きな金額の控除になるので
しっかりと必要な提出書類を準備しておいてくださいね。

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