年末調整で前職の源泉徴収票の未提出でおこる問題は?

確定申告・年末調整

年末調整で前職の源泉徴収票を出すように言われたけど

これって出さなかったらどうなるの?なんてお悩みではありませんか?

ここでは年末調整の仕組みと、

前職の源泉徴収票を出さなかった場合に起こる問題についてまとめています

 

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年末調整とは

毎年、年の瀬の12月になりますと、年末調整の言葉が社内を飛び交って
あの言葉を聞く度に、さて、今年はいくら位の税金の還付金があるのだろう
と期待する方も少なくないのではないでしょうか?

 

年末調整とは、その年の1月から12月までの所得合計を計算して、
納税額を確定させる業務のことを言います。

これは、毎年、ご自身が勤務する会社が給与所得者の代わりに、あの所得税を
天引きしてもらって、ここで年末調整を行い納税をしていきます。
そして、この年末調整を行った証明書が、いわば、源泉徴収票となります。

 

皆さんの中には、その1年の途中で転職をした方もいらっしゃることでしょうが、
その場合でも、給与を受け取っている限り年末調整は義務化されていると、
考ええなければなりません。

 

年末調整は、たとえアルバイトやパートを含めた月額88000円以上の給与所得者が
対象になります。
その年度の途中で転職した方も、年末調整の段階で所属している会社で行います。
この場合には、転職前と転職後で2つの会社での所得を合算してうえで、年末調整が
行われます。

 

つまり、今現在の会社に所属して給与を受けている方も、年内に転職、途中入社した方もその年度に給与を受けていれば、全員が年末調整の対象になっていると考えなければ
なりません。

年末調整で前職の源泉徴収票が必要な理由は?

年末調整で前職の源泉徴収票が必要な理由は、ズバリ申し上げると、源泉徴収票が
ないと年末調整が出来ません。

 

とまあ一言で終わってしまいますので、まずは、年末調整の意味を知っていだきましょう。

 

年末調整は、会社に勤務して給与を受けとっている方が、毎月の給与から天引きされている所得税額を、その年の最後に清算する手続きのことになります。

 

そして、年末になりますと所得税額が決まるわけで、仮に所得税を払いすぎていた場合には、還付金が受けとれますし、また、不足の場合には、追加で所得税が天引きされます。

 

例えば、平成29年6月にある会社に入社した従業員がいるとします。

 

その従業員が平成29年1月から5月まで別の会社で働いていた場合
その別の会社が交付した平成29年1月から5月までの源泉徴収票が必要になります。

 

前職分の給与とその徴収税額については、その人が前の給与の支払い者
から交付を受けた給与所得の源泉徴収票で確認します。

 

つまり、前職の源泉徴収票がないと、上述のように年末調整は出来ません。

 

もちろん、色々な控除を受けるためにも還付金があっていただくにも源泉徴収票は
必要になります。

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年末調整で前職の源泉徴収票が未提出だとどうなる?

上述より、平成29年6月にある会社に転職したわけですから、平成29年1月から
5月まで旧会社に所属して、6月から現在までは今の会社に在職して、年末調整を
しようとしているわけですから、旧会社側が退職者の給与金額を税務署に提出して
いることから、その分の源泉徴収票と、今の給与所得による税額を年末調整で
控除金額を計算した正しい税金額が算出されることになります。

 

しかし、前職の源泉徴収票がなかったり、未提出になってしまうと、前職の
源泉徴収票がない従業員については年末調整は出来ません。

 

会社としては、年末調整をしなくても問題はありませんが、従業員にとっては
年末調整をしないと色々な面で不利になってしまいます。

 

あとは、従業員本人の問題になり、従業員本人がご自身で確定申告をする
必要が生じてしまうわけですね。

まとめ

前職の源泉徴収票がないと、年末調整ができずに最終的には税金を多めに
負担しなければならない場合もあるようです。

 

他の勤務先で働いていた方は、
早め早めに前職分の源泉徴収票を用意することが大切です。
源泉徴収票がないと年末調整は出来ません。

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