年末調整の保険料控除で出し忘れの申告漏れを後から申告する方法

確定申告・年末調整

会社員として仕事をしてれば年末に必ず行う年末調整。

多くの人が払いすぎている税金を
還付してもらうことができるうれしい仕組み。

 

ただ、会社の経理の人が手続きをしてくれるため
本来控除できるはずの生命保険料控除の書類を
出し忘れてしまった…なんてこともありますよね。

 

せっかく還付されて戻ってくる税金ですから
申告漏れのまま損するのは避けたいですよね。

 

ここでは年末調整で出し忘れた保険で
申告漏れした分をあとから取り戻す方法をまとめています。

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年末調整の保険料控除を出し忘れた場合どうすれば?

会社に勤めていると年末が近づく
11月ごろから年末調整の準備がはじまります。

 

従業員であるあなたには
2種類の書類が配布されるはず。

 

その書類に必要事項を記入して
必要書類を添付して会社に提出することで

 

経理の人が税金の計算をし直して
多くの人に払いすぎた税金が還付されるという仕組み。

 

でも、会社での年末調整には提出期限あるため
うっかり保険料控除の証明書の添付を忘れたり

 

証明書を再発行していて年末調整の期限に
間に合わずに所得控除が漏れてしまうこともあります。

 

そもそも、年末調整は
当たり前のように実施されているので

 

今更、何が必要で…と
詳しく説明してくれることもほとんどないですしね…|д゚)

 

生命保険料控除というもので
税金が還付される仕組みがあることじたいを
知らない若者だっているくらいですから。

 

そんな場合は、年末調整で手続きが出来ない為
払いすぎた税金は還付されないことになります。

 

本来戻ってくるはずのお金が
あなたの手元に戻ってこないなんて
絶対に避けたいものですよね。

 

では、年末調整で保険料控除が漏れてしまった場合は
泣き寝入りするしかないのでしょうか。

 

いえいえ。

年末調整で処理できなかった所得控除がある場合でも
しっかりと税金は取り戻すことができますよ( `ー´)ノ

 

まず、1番にやってほしいことは
会社の経理の人に、出し忘れた書類があることを伝えて
再計算を頼んでみてください。

 

提出期限が過ぎていても
まだ12月分のお給料が確定していなくて

 

年末調整の最終処理まで終わっておらず
源泉徴収の発行がまだの段階なら間に合う可能性が高いです。

 

会社では12月の給料が確定した時点で
1年間のお給料全部をトータルして年末調整をするので
出し忘れの書類も受け入れてくれる場合があります。

 

ちなみに、今回はあなたのミスで
保険料控除の書類を出し忘れていたわけですが

 

ミスとかではなく年末調整が終わったあとに
赤ちゃんが産まれるお家だってありますよね。

 

年末に赤ちゃんが産まれるのは誰にも
コントロールできないですし。

 

なので所得税法では1月末までなら
年末調整のやり直しが出来ることになっています。

 

とは言っても、経理側からすると
「えー…」っとなってしまうのは事実です(;^ω^)

 

おめでたい話なら仕方ないけど
うっかりミスの訂正をするとなると
やっぱりいい気持ちにはならないですよね。

年末調整の保険料控除の申告漏れの影響は?

年末調整の保険料控除の申告を忘れてしまったけど
経理の人の迷惑がかかるから

 

所得控除はしなくてそのままでいいや…
なんて諦めてしまっていませんか?

 

経理が嫌な顔をするといった張本人の私ですが
年末調整で、出来る所得控除を適用しないのは
もったいないし損します!

 

あなたのお給料から天引きされている
所得税っていうのは「こんなものかな」と
実際の金額よりも多くひかれているのは知っていますか?

 

その多く払ってしまった分のお金を
用紙に名前を書いてハンコを押すだけで返ってくるんですよ?

 

12カ月間余計に支払ってきたお金を
12カ月分返してもらえるんですよ?

 

それに加えて保険料控除の提出で
控除額は増えれば税金は減るので
さらに多く帰ってくることになるんですよ?

 

絶対やらなきゃ損でしょ。

一瞬の手間が面倒に感じるかもしれませんが
控除するものがあるのならしない理由がないと思います。

 

返ってくるお金を請求しないということは
本来払う必要のある税金を余計に払っているんですから。

 

さらに、ここで今
保険料控除の申告をして放っておくと

 

今年の収入をもとに決まる
来年の税金も本来の金額より高くなってしまうので
二重で損することになってしまいます。

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年末調整の保険料控除を後から申告する方法は?

経理の人が嫌な顔をするかもしれませんが
提出期限が過ぎていても

 

まずは保険料控除が漏れていたことを
勤務先に申し出て、年末調整の処理をやり直してもらいましょう。

 

会社の経理の人は年末調整で
社員さんの所得税の過不足金の再計算だけでなく

 

法定調書の合計表や
給与支払い報告書の作成等の
その他の事務処理もしなければいけないので

 

正直言って、出し忘れによる
再年末調整の処理は「げっ」となります(;^ω^)

 

なので、提出期限が終わってすぐなら
出し忘れを申し出ても間に合うと思いますが

 

期限をだいぶ過ぎているのなら
自分で確定申告をする方法をおすすめします。

 

確定申告の期限は3月15日なので
年末調整後に配布される源泉徴収票と保険料控除の証明書を添付して
確定申告をすれば税金が還付されます。

 

年末調整の場合はお給料と一緒に
給与口座に会社から振り込みがありますが

 

確定申告をすれば指定の
銀行口座に1カ月程で還付されることになります。

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まとめ

年末調整で出し忘れた所得控除の書類は
会社の期限が過ぎてからでも提出することができて
再計算をお願いすることは可能ですが

 

経理の人のその後の事務仕事を考えると
あなた自身で確定申告をするのが懸命と言えます。

 

確定申告は難しいイメージがありますが
意外と簡単にできるので

 

そのまま保険料控除の申告漏れのまま
無駄な税金を支払ったままにせず還付をうけてくださいね。

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