メルカリの売上は確定申告が必要?不要?真実が気になる人へ

確定申告・年末調整

メルカリで家の不用品を売って
ちょこちょこお小遣いを稼いでいるんだけど

 

メルカリで物を売ると
確定申告しなきゃいけないって本当なの?

 

なんてお悩みではありませんか?

 

ここでは、メルカリでの売り上げは
確定申告が必要なのか不要なのかをまとめています。

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メルカリの売上は確定申告が必要?不要

スマホがあれば誰でも簡単に
不用品を売ることができる「メルカリ」

 

手軽に売買が出来ることから
多くの人が利用していて

 

人によっては毎月数万円から
数十万円の収入を得ている人もいるんだとか( *´艸`)

 

メルカリは、出品からお届け、入金等もすべてが
アプリ内で簡単にできるので愛用者が増えていることで有名ですよね。

 

私は昔ヤフオクに出品したりしていましたが
カメラで撮って、パソコンに入れて

文章を考えて…なんて
1つ出品するだけで大変な作業でしたからね( ;∀;)

 

これが、今となっては
携帯で写真をとってピピピっと進めば
あっという間に出品できて

 

売れたあとのやり取りも
携帯ひとつでピピピ!ですしね。

 

そりゃみんなやりますよね( *´艸`)

 

気軽に出品や取引ができるメルカリだから
不用品を出品してお小遣いを稼いでいるけど

 

そこまで大きな金額を
メルカリで稼いでいるわけじゃないし

 

ちょっとでも家計の足しになれば…
程度に不用品を売ってるだけなんだけど

 

メルカリで売れてお金を稼いだら
確定申告をしなきゃいけなくなるって話を
耳にしたんだけど…

 

…そうなの?どうなの?

 

なんて不安に思っていませんか?

 

専業主婦の場合は確定申告なんて
無縁なのでギョッとしますよね( ;∀;)

 

変に売り上げをあげて収入になっちゃったら
税金を払わなきゃいけなくなるわけで

 

何のためにお小遣いを稼いでいるのか
わからなくなっちゃって本末転倒です。

 

メルカリで物を出品して
売れたお金についての確定申告は

 

あなたが何をメルカリに出品して
売ったのかによって必要か不要か変わってきます。

確定申告をする必要がある人とは

まず、確定申告が必要になる収入は
売れた金額の合計ではなく
売れたお金から諸経費を差し引いた分のお金です。

 

メルカリで物を売った場合に
かかってくる経費というと

 

送料や梱包材なんかが
含まれますよね。

 

あと一部経費と認められるものとしたら
携帯の通信費や郵便局に行く交通費とかですかねぇ。

 

これらの経費を差し引いたお金の
合計が確定申告の有無を決めることになります。

 

また、会社から給料をもらっている人と
会社から給料をもらっていない人では

 

確定申告が必要になる金額が違ってきます。

 

給料収入がある人→20万円以上
給料収入がない人→38万円以上

 

あなたが専業主婦であれば
諸経費を差し引いて38万円以上の利益があれば
確定申告が必要になると言うことになります。

 

ただ、あなたが出品しているものによっては
38万円以上売り上げても確定申告が不要になる場合もあります。


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確定申告をしなければいけない売上とは

メルカリで物を売った場合
すべてが売り上げとなるのかというと
実はそうではないのです。

 

生活するのに必要な
衣類や生活用品を出品して得た収入は
課税対象外になるので

 

家で使っていた不要品を
メルカリで売って得たお金は
確定申告に対象外の利益になるわけなのです。

 

サイズアウトした子どもの衣類、
買い替えのため使わなくなった電化製品

 

これらを売った収入は
例え20万円を超えても
確定申告する必要がない収入というわけ。

 

例外として1つ30万円を超えるような
貴金属や美術品なんかは不用品とはいっても
売ると課税対象になります。

 

そして、利益目的で仕入れて
メルカリで売っているようなものは
確定申告の対象になります。

 

メルカリで出品するものが
「生活用動産」であるかどうか

 

「営利目的」に該当するかどうかが
確定申告における判断基準となります。

所得税法
(非課税所得)
第九条  次に掲げる所得については、所得税を課さない。
九  自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

所得税法施行令
(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)
第二十五条  法第九条第一項第九号 (非課税所得)に規定する政令で定める資産は、生活に通常必要な動産のうち、次に掲げるもの(一個又は一組の価額が三十万円を超えるものに限る。)以外のものとする。
一  貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
二  書画、こつとう及び美術工芸品

ただ、生活用品を売買していたとしても
定期的に販売をして継続性があるもの

 

明らかに利益を出そうとしていて
営利目的であると判断されると課税対象になります。

 

この基準は明確ではないのですが
取引が毎月定期的に行われていたり
多くの取りきをしていると営利と判断されるでしょう。

 

子供のサイズアウトの服を売ったり
家の不用品を販売するのではなく

 

育児の合間にちょこちょこと
ハンドメイドでアクセサリーなどを作って販売しているのは
営利目的になりますよね。

 

ハンドメイド材料を含めた
経費を差し引いて売上が20万円
もしくは38万円以上あれば確定申告が必要になります。

まとめ

メルカリの収入の確定申告については
あなたが何をメルカリで販売しているかによって必要の有無が変わってきます。

 

家庭で不要になったものを出品している分には
確定申告の必要は基本的にありませんが

 

ハンドメイド作品の出品や転売目的で仕入れを行って出品している場合は
営利目的となり確定申告が必要になります。

 

自分の売上がどちらにあたるのかが分からない場合は
最寄りの税務署に問い合わせてみてくださいね。

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