年金受給者を扶養に入れいる条件やメリットデメリットは?

控除

例えば、親に収入があったとしても、条件によっては扶養に入れることが
あります。

少しややこしい話にはなりますが、税法上(所得税や住民税)と社会保険の扶養、
双方の要件に違いがありますので、例えば、社会保険上では、被扶養者となれない
場合でも所得税上では、被扶養者になれる場合もあります。

 

専門的な内容で、その仕組みのすべてを解説することは、私には困難ですが、
(普通の会社員ですし…)
私の両親も定年を迎える頃で、私自身気になる内容です。

今回、年金受給者を扶養に入れる条件を調べてみましたので、紹介します。

 

ちなみにですが、一般的な「協会けんぽ」に加入されている方をターゲットと
して紹介します。他の組合に加入されいている方は微妙に違いがあるかも
しれませんが、大きなズレはないかと思います。
念のため、自分の所属する組合にご確認ください。

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年金受給者を扶養に入れいる条件って?上限はあるの?

冒頭で書いたように①税法上(所得税、住民税など)、②社会保険、で扶養にできる条件が
違います。両方とも扶養に入れる際は、双方の条件を満たしている必要が
あります。別々に条件をみていきます。

 

①税法上の扶養条件(所得税、住民税など)

・6親等内の血族と3親等内の配偶者血族
→生活を共にしていることが前提です(同居の有無によらず)。

 

・(被扶養者65歳未満)課税所得が38万円以下(所得税基礎控除)
→扶養対象者が国民年金などを受給している場合、基礎控除38万円に
加えて、公的年金等控除(非課税枠)が上限70万円を加算した金額
が上限となります。

38万円(所得税基礎控除)+70万円(非課税枠)=108万円(年間収入上限)

 

・(被扶養者65歳以上)課税所得が38万円以下(所得税基礎控除)
→65歳未満と基礎控除額は同じですが非課税枠の上限が120万円になる

38万円(所得税基礎控除)+120万円(非課税枠)=158万円(年間収入上限)

 

・(被扶養者70歳以上)課税所得が48万円以下(所得税基礎控除)
→65歳以上に比べ、基礎控除枠が48万円に増額。

48万円(所得税基礎控除)+120万円(非課税枠)=168万円(年間収入上限)

さらに、70歳以上の親と同居している場合は所得税基礎控除額がさらに増えて
58万円となります。
病気治療などで入院している場合は「同居」とみなされますが、介護施設などに
入居している場合は「同居」とみなされませんので注意してください。

 

②社会保険における扶養条件

・国民健康保険加入者は、被保険者にはなれない。
→個人事業主などは健康保険上に扶養に入れることはできません。

 

・扶養者の年齢が75歳未満
→75歳の誕生日より、「後期高齢者医療制度」に加入することとなるので
75歳以上の方を扶養に入れることはできません。

 

・生計を共にしている配偶者と3親等内の親族
→同居、別居問いませんが、条件に差があります。

 

・被扶養者(同居非同居問わず)の年間収入が130万円未満
→ただし、被扶養者が60歳以上もしくは障害厚生年金受給者の場合は180万円未満

 

・被扶養者(同居の場合)の年間収入が被保険者の年間収入の半分より少ない
→例えば、被扶養者の年収が100万円、被保険者の年収が190万円の場合は
扶養できない。

 

・被扶養者(非同居)の年収が被保険者からの仕送り額より少ない。
→仕送り額が被扶養者の収入より少ない場合は、扶養されているとは言えないと判断されます。

 

長々と書きましたが、所定の要件は上記の通りです。
微妙なニュアンスで捉え方が変わってくる場合があるので、法定要件に準じて
書かせてもらいました。

会社勤めの方なら、扶養申請する場合、担当部署の方にしっかり確認して
ください。

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年金受給者を扶養に入れるメリットは?

続いて、扶養する側のメリットを見ていきます。
ここでも、①税法上(所得税、住民税など)、②社会保険上の二つ分けて考える
必要がありそうです。

 

①税法上(所得税、住民税など)の場合

→扶養控除として、「所得税」と「住民税」が減額されます。
減額できる金額は、被扶養者の収入によって変わります。

[例] 65歳の親を扶養に入れた場合(所得税率を10%と仮定)

(所得税) 基礎控除38万円×所得税率10%=38000円
(住民税) 基礎控除33万円×住民税率10%=33000円

住民税控除38000円+所得税控除33000円=71000円となり、
年間71000円が税金から減額されます。

※住民税率はほとんどの地域で10%です。
※住民税基礎控除は、被扶養者65歳以上で33万円、
70歳以上45万円(同居)、70歳以上38万円(非同居)

 

②社会保険の場合

→基本的に親の国民健康保険料が無料になります。被保険者の社会保険料
が高くなるということもありません。親の負担を減らしてあげることができます。

年間健康保険でどれだけの金額が無料になるのかは自動計算できるサイト(国民健康保険計算機)
がありますので確認してみてください。

年金受給者を扶養に入れるデメリットは?

①税法上(所得税、住民税)の場合
→デメリットはありません。親の税金が増えたりすることもありませんので安心してください。

 

②社会保険の場合
→高額療養費の自己負担額の上限が上がってしまいます。これは、被保険者の所得により
限度額が決まってしまう為です。
自己負担限度額は、自動計算サイト(価格.COM 保険:高額医療費の計算など)で調べる
ことができますので、扶養に入れた場合と入れない場合でどのくらい上限額が
変わるのか調べてみてください。

 

→上述しましたが、75歳以上になると、後期高齢者医療制度に加入するので
扶養に入れることはできません。

まとめ

概要の大筋に誤りはないかと思いますが、個人個人によって微妙に違いが出ることが
あります。

総合的にみても、定年している親などを扶養にする分に関しては、特にメリットが
大きいのではないかと思いました。

 

デメリットで記述したように。高額医療費の負担上限は上がってしまう場合があり
その金額も個人個人様々です。
一般的な会社員ですと、大きな出費になることは少ないようです。

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