生命保険料控除で契約者と支払者が違う場合は親や妻ならどうなる?

確定申告・年末調整

年末が近くなると
企業に勤めているサラリーマンは

 

会社から年末調整の用紙が配布され
年末調整を行う準備がはじまります。

 

年末調整では、さまざまな控除が適用されて
税金の支払い金額を調整するわけですが

 

生命保険料控除って
簡単なようでちょっぴりややこしいんですよね。

 

あなたも、生命保険の契約者と支払者が違うことで
どうしたらいいのか分からなくなっていませんか?

 

ここでは、年末調整における生命保険料控除で
契約者と支払者が違う場合どうなるのかをまとめています。

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生命保険料控除で契約者と支払者が違う場合は?

年末調整にて適用される
生命保険料控除。

 

生命保険料控除というのは
あなたが1年間に支払った保険料の一定額が

 

その年の所得から差し引かれて
課税所得を減らせる制度のことです。

 

課税所得が減ることによって
所得税や住民税が安くなり
負担が軽くなるといううれしい制度。

 

生命保険に加入しているのなら
絶対忘れられない特典といってもいいですよね。

 

基本的には、保険の契約者が
生命保険料を支払っているため

 

保険料を支払っている
契約者が生命保険料控除をうける
ことになるのが一般的です。

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ただ、契約者である人が
保険料の支払いをしておらず

 

別の誰かが保険料の支払いを
行なっている場合には

 

契約者ではなく保険料を支払っている本人の
年末調整にて生命保険料控除が
受けられる場合があるのです。

 

ただ、保険の契約者ではなく
保険料の支払者が年末調整で生命保険料控除を
うけるには一定の条件があります。

 

その条件というのが
その保険契約の

 

保険金の受取人が本人であること
または配偶者、6親等以内の血族と
3親等内の親族であることが要件になっています。

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なので、契約者がだれであろうが
条件を満たしていれば
生命保険料控除の対象になるのです。

 

実際に誰が保険料を払っているか
で誰の年末調整で控除するのか
判断できるわけです。

 

ただ、注意が必要なのが
保険料を誰が負担するかによって

 

将来受け取る保険金の
課税関係がかわってきて

 

贈与税になるか一時所得になるか
違ってくるので注意しなければいけません。

生命保険料控除で契約者が親の場合はどうなる?

では、とある生命保険で
契約者が親の保険だけど

 

自分が保険料の支払いを
している場合はどうなるのでしょうか。

 

親が契約者で支払いが子ども
という場面でありがちなのが

 

子供がまだ未成年の時に
親が保険をかけて

 

子供が社会人になったから
保険料の支払いは子どもに変わった
というもの。

 

あとは、親が高齢になって
保険料の支払い能力がなくなったため

 

子供が親の代わりに
支払っているというケース。

 

契約者が親で子供が支払者の場合は
この2つのケースが代表的な例になります。

 

どちらの場合でも
保険金の受取人は保険料負担者である

 

子供という6親等内の親族なので
契約者が親であっても支払者である子供が
生命保険料控除をうけることができます。

 

ただ、保険料の引き落とし口座が
親の名義で親の口座から引き落としになっている場合は

 

あなたが支払ったという
証拠がないので
場合によっては認められないこともあります。

 

会社によっては通帳のコピーや
あなたから父親口座に振り込んだ証明になる
書類の提出を求められることも。

 

なので、親が契約者で
支払者が子どもの保険は

 

早い段階で名義や引き落とし口座の
変更をしておくことをおすすめします。

 


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生命保険料控除で契約者が妻の場合はどうなる?

次に、契約者が配偶者である妻で
支払っているのが夫である自分の場合は
どうなるのでしょうか。

 

国税庁のホームページに
同様のQ&Aがあったので紹介します。

Q1
?妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っている場合、夫が支払った保険料は夫の生命保険料控除の対象となりますか。
A1
?生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。

国税庁:https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm

このように、配偶者である妻の
生命保険料を夫が支払っているのであれば

 

夫の年末調整で
生命保険料控除をうけることが可能です。

 

ただ、専業主婦や扶養範囲内で
働く主婦であれば夫の年末調整で
生命保険料控除をうければいいのですが

 

正職員として
しっかりお勤めになっている奥さまの場合は
妻側の年末調整で生命保険料控除をうければ

 

妻の課税所得が減り
税金を安くすることが出来ますよね。
(支払いを夫がしているのであれば夫でいいですが)

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生命保険料控除の契約者と支払者のまとめ

基本的には、保険の契約者があ
保険料を支払う義務があるので

 

保険料を払っている契約者が
生命保険料控除をうけるのが一般的ですが
親子や夫婦の場合はこの限りではありません。

 

契約者と保険料を払う人が
違うケースでも誰が保険料を支払っているかで
判断して年末調整で控除をうけましょう。

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