年末調整の保険料控除で名義が親や支払いが親の場合は適用?

確定申告・年末調整

会社から年末調整の用紙を
もらってきたので記入しているんだけど

親名義で親が支払っている
保険料の支払い証明書があるんだけど

これって子どもである自分の
年末調整で申請しちゃってもいいのかな?

なんてお悩みではありませんか?

ここでは、年末調整の名義や支払者が
自分ではなく親の場合どうなるのかをまとめています。

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年末調整の保険料控除で名義が親のものってどうなるの?

年末調整で行われる
生命保険料控除というのは

 

1年間の間に支払いをした保険料のうち
一定の金額がその年の所得から控除されて

 

所得税や住民税の負担が軽くなる
税法上の制度のことをいいます。

 

保険料を負担している契約者の
年末調整にて控除するのが一般的です。

 

では。例えば契約者が
親の名前になっている保険の場合は

 

子どもである自分が
会社の年末調整で生命保険料控除は
うけれると思いますか?

 

契約者が親で被保険者が子どもである
あなたの生命保険があるとしますよね。

 

この場合、あなたが

・実質的に支払いしている
・その保険の受取人が本人、配偶者、親族である

 

この条件があれば
たとえ契約者が親であっても
あなたの年末調整で生命保険料控除がうけられます。

 

生命保険料控除が対象になるのは
受取人が誰がが関係していて

 

契約者が誰なのかは要件には
なっていないんですね。

 

保険金受取人が保険料負担者である子供
またはその配偶者、その他親族であればOK!

 

親が契約者の保険で子供が
生命保険料控除をうけたいという場合は

 

まだあなたが未成年のころに
かけた保険で

 

就職して社会人になったから
そのまま保険を支払いごと引き渡すようになったり

 

あるいは

親が高齢になって保険料支払い能力が
なくなってしまったため

 

子どもが支払いをするという
場合が多いと思います。

 

どっちにしても、保険金の受取人は
保険料を負担している子どもなので

 

子どもであるあなたが保険料控除を
うけることができるということになります。

 

ただ、契約者が親で支払いが
あなたの場合は、実際に保険料を負担していたことを

 

証明しなければいけない場合もあるので
証拠となるものはもしものために残しておきましょう。


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年末調整の保険料控除で親が支払いをしているものはどうなるの?

年末調整の保険料控除で
支払いを親がしている場合は

 

これまでの話の流れのとおり
生命保険料控除は実際に保険料を
支払った人が受けることができるので

 

親御さんが年末調整にて
生命保険料控除をうけることになります。

 

ただ、契約者と支払者が違う場合、
証明する方法とうのは微妙なんですよね(;^ω^)

 

会社によっては証拠を出して!
というところもあるのですが

 

あまり厳しくないところが多いのが
現実なのではないでしょうか。

 

現金で支払いをしている場合なんて
なんとでも言えますよね。

 

生計を一にする家族が
代わりに支払いましたといったら

 

本来、親が支払いをしていても
誤魔化せてしまうのが現実です。

 

でも脱税ですので…。

 

ただ、私もちょっと詳しくないのですが
親が支払っている保険料であっても

 

その保険料に充てているお金が
親からの贈与資金とするならば

 

贈与税は1年で110万円までは
非課税になるので大丈夫なんだとか?

年末調整の保険料控除で受取人が不明の時は空欄でもいいの?
年末調整の保険料控除で受取人がわからなくて記入できずに困っていませんか? ここでは保険料控除にて受取人が分からない場合の対処法についてまとめています。

まとめ

年末調整の保険料控除は
契約者やら支払者やら受取人やら
なんだかややこしいですよね。

 

でも、税金をすこしでも安くするためには
欠かせない手続きですので

 

きちんと控除が受けられるように
ひとつずつクリアしていきましょう!

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