ふるさと納税の引っ越し後の返戻品の届け先の手続きの方法と必要書類は?

ふるさと納税

ふるさと納税は自分の好きな自治体に寄付をすれば節税対策になる
嬉しい制度ですよね。

多くの自治体は返戻品を送ってくれるので、
これを目当てに対象の自治体を選ぶ方も多いと思います。

でも、ふるさと納税をした後に引っ越すこともありますよね。

その場合はどんな手続きが必要なのでしょうか?詳しく紹介していきます!

スポンサードリンク

ふるさと納税で「節税対策」の仕組みって?

ふるさと納税にもやり方が次の2通りあり、

どちらの方法なのか?
によって税金控除の仕組みが変わってきます。

1.納税する自治体が5か所以内

この場合はふるさと納税の「ワンストップ特例制度」が利用できます。

通常の寄付だと確定申告をする手間がありますが、
会社が源泉徴収をしてくれる方には面倒な作業だったりしますね。

「ワンストップ特例制度」を利用すると、寄付先の自治体に
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」という書類を出すだけで
手続きが完了するという便利な制度です。

 

この場合は翌年の住民税が
控除されて、支払う分がその分安く収まります。

「5つ以内」というのはあくまでも自治体の数ですので、例えば
「7回ふるさと納税したけど、そのうちの3回は同じ自治体だよ」
といった場合はこの制度が使えます。

2.納税する自治体が6カ所以上

この場合は「ワンストップ特例制度」が使えないので、

通常の確定申告をすることになります。

 

寄付した自治体から届く
「寄付受領証明書」を添付資料として税務署に提出することに
なりますので、この書類は忘れずに保管しましょう。

 

確定申告することで、翌年の住民税・所得税が控除されます。

 

希望の口座に「還付金」として税金が控除されて
再計算された分のお金が振り込まれますので、
ふるさと納税をした実感がよりわきますね。

ふるさと納税で引っ越しをした場合の手続きの方法と必要書類は?

ふるさと納税をすることで節税になる税金は所得税と住民税です。

このうちの住民税は、ふるさと納税をした年の翌年1月1日時点で
住所がある自治体に収めます。

 

ですので、ふるさと納税をした翌年
1月1日までに引っ越しということであれば手続きが必要です。

手続きは「ワンストップ特例制度」を利用したかしていないかで
変わってきます。

・「ワンストップ特例制度」を利用した場合

自治体に提出した「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を
変更する必要があります。

 

総務省が発行している「申請特例申請
事項の変更届」を自治体に再提出しましょう。

 

これは自治体ごとに出さないといけないので、

5か所なら5枚書くことになります。

・「ワンストップ特例制度」を利用していない場合

通常の「確定申告」となりますので、

こちらも自治体に連絡をして

「寄付受領証明書」を再発行してもらいます。

 

こちらも自治体の数だけ必要ですが、

再発行のお願いをするだけなのでメールで済ませれば意外と楽にできます。

スポンサードリンク

ふるさと納税で引っ越しをした場合に返戻品の届け先を変えたい場合はどうする?

場合によっては返戻品が届くまでに
一定の時間がかかることもあります。

 

その間に引っ越してしまうと返礼品が元の住所に
届いてしまわないか心配ですよね。

 

この場合は該当の自治体に
直接連絡をして、送り先を変更してもらいます。

 

多くの自治体には
ふるさと納税の担当課がありますので、
ホームページで連絡先を探しましょう。

 

直接電話しても取り次いでは貰えますが、
一回で必要な情報を書けるメールの方が、
相手も分かりやすいですよ。

 

まとめ

ふるさと納税は楽しいし便利だしと利用者が増えていますが、
近々引っ越しの予定のある方や、急に転勤になってしまった方は
不安になりますよね。

住所が変わった場合でも今回紹介したような
方法で落ち着いて処理をすれば、

難しい事は無く案外簡単に手続きが出来てしまうので
あまり不安になりすぎないでくださいね。

せっかくの節税の機会でもあるので、
無駄なくふるさと納税の制度を利用してください!

スポンサードリンク

コメント

タイトルとURLをコピーしました