確定申告に控除証明が間に合わない時の裏技と期限に遅れるとどうなるのか

確定申告・年末調整

もうすぐ確定申告の期間が
終わっちゃうというのに

 

生命保険控除証明書が
まだ届かなくて困っているんだよね…。

 

実は書類を紛失しちゃって
再発行依頼をしている所。

 

なんて人も多いはず。

 

生命保険控除証明書がないと
確定申告できないし

 

もし間に合わなかったら
どうなるんだろう…

 

なんて不安に思っていませんか?

 

本来、控除される税金が
確定申告の遅れて税金が戻ってこない
なんてことは絶対に避けたいもの。

 

ここでは、万が一
確定申告に保険料控除証明書が
間に合わない時の裏技と

 

確定申告の期限に遅れたときの
税務署の対応をまとめています。

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確定申告に控除証明が間に合わない場合どうする?

生命保険や医療保険の
控除証明書は、

 

毎年大体10月から11月ごろに
加入している保険会社から
自宅に送られてきます。

 

ハガキで、圧着されていて
端の方からペリっとめくって
中身を確認するものがほとんどだと思いますが

 

最近は封筒に入っていて
自分でハサミで証明書の部分をカットする
タイプのものも多くなっています。

 

保険会社によって証明書の
フォーマットが違うので

 

うっかり捨ててしまったり
紛失しやすい書類なんですよね。

 

しかも、控除証明書を使うのは
年末調整が行われる12月頃になるので

 

すぐに使わない=失くしやすい
にもつながっちゃうんだと思います。

 

生命保険の控除は
サラリーマン家庭において
節税する上でとっても大事なものなので
絶対にはずせない控除(; ・`д・´)

 

年末調整や確定申告で
生命保険の控除をうけるには
控除証明書は添付が原則です。

 

万が一、紛失してしまった場合は
保険会社に連絡をして再発行してもらいましょう。

 

だいたい1週間あれば
自宅に届けてくれます。

 

どうしても確定申告や
年末調整の書類提出の期限に
再発行が間に合わない場合は

 

年末調整なら会社の経理部に
書類の提出が遅れる旨を伝えてみましょう。

 

年末調整に添付する控除証明書は
経理担当者が本当にその生命保険料を
支払ったかどうかを確認するためのもので

 

その証明書をあなたの代わりに
他のどこかの機関に提出わけではなく
会社に保管しておくので
きっと対応してくれると思いますよ。

 

確定申告の場合は
会社よりも厳しい税務署への提出になるので

 

まずは税務署に
控除証明書の再発行を依頼中である旨を
伝えてみましょう!

 

管轄の税務署によって
対応法に違いがあるみたいなので
まずは税務署への確認が必須です。

 

ちなみに、控除証明が
確定申告に間に合わない場合は

 

基本的には生命保険料控除抜きで
確定申告をして

 

控除証明が届き次第
申告後更生をするのが本体の
流れになると思います。

 

ただ、申告後更生は
なにげに面倒なので

 

税務署の担当によっては
添付書類は後日提出でも
いいですよ~っと言ってくれる場合もあります。

 

あくまでも生命保険控除証明は
生命保険料を本当に支払ったかどうかの
証明になるので

 

支払った保険料の金額さえわかれば
生命保険控除証明は後からの提出で
いいみたいです。

生命保険控除がない場合の3つの対処法

再発行してもらう

確定申告まで1週間程時間がある場合は
保険会社に連絡をして再発行してもらいましょう。

 

電話をする場合は保険証券を
用意しておくとスムーズです。

 

保険会社の窓口で発行してもらう

大手の保険会社の保険に加入していて
近くに営業所がある場合は
窓口ですぐに再発行してくれる場合があります。

 

事前に電話連絡をして
保険証券や身分証明書を持って行きましょう。

 

金額だけ記入して提出

税務署に控除証明書を紛失していること
再発行を依頼していることを話た上で

 

保険料の金額、保険会社や
保険の種類について記入して提出します。

 

証明書は届き次第提出します。

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確定申告の期限に遅れるとどうなるの?

確定申告の期限に間に合わず
遅れてしまった場合はペナルティが
かかるのが普通です。

 

ただ、生命保険料の控除の申告で
税金が還付されるような還付申告の場合であれば
遅れてしまっても問題はありません。

 

確定申告の期日内でなくても
申告をして税金の還付をうけることができます。

 

ちなみに、還付申告は5年間
さかのぼって申告できるので
慌てて申告しなくても大丈夫なんですよ(^^♪

 

ただ、注意してほしいのが
あなたが普通のサラリーマンではなく

 

別に副業などをしている
個人事業主だったりする場合ですね。

 

払うべき税金を
まだ払っていない人が
確定申告に間に合わないときは

 

期限後申告となり
無申告加算税がかかってしまう場合があります。

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・無申告加算税

本来払うべき税金に
プラスして上乗せになる税金で

 

50万円までは15%、
50万円以上なら20%です。

 

この無申告加算税というのは
税務署から確定申告をしてくださいね!!!!

 

と注意されてから
申告した人にかかるペナルティで

 

注意される前に
自分から申告をすれば5%で済みます。

 

基本的に税金は
自分からきちんと納付しようと
している人に対しては
無謀な金額にはなりません。

 

あなたの場合は
証明書がなくて再発行を依頼しているけど
間に合わないという正当な理由があって

 

悪意があって故意に
確定申告をしないわけではないので
ペナルティはないと思いますよ♪

 

ちなみに下記に当てはまる場合は
期限後でも無申告加算税はかかりません。

 

・申告期限から2週間以内に
自主的に行われていること。

・期限内申告をする意思があったと
認められる一定の場合に該当すること。

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確定申告で扶養家族や妻の生命保険料は控除できる?注意点などをまとめています。

確定申告が間に合わない時のまとめ

3月15日までに確定申告を
できなかったとしても

 

自主的に期限後申告をすれば
ビビることはありません。

 

生命保険料控除のためだけの
申告であれば還付申告になるので
なんのペナルティもありません。

 

しかも、還付の場合は
税務署からの連絡も入らないので
うっかり忘れないように注意してくださいね。

 

本来受けられる控除は
きちんとしっかり受けて節税してくださいね(^^♪

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