ふるさと納税の確定申告はいつからいつまでで遅れたらどうなるか

ふるさと納税

去年、ふるさと納税をしてみたはいいものの
今年確定申告をしなきゃいけないんだけど
はじめての確定申告だから何もかもがわからない…

 

そもそもふるさと納税の確定申告は
いつからいつまでの期間に申告しなきゃいけないの?

 

期間内に確定申告ができずに
遅れてしまった場合はどうなるの?

 

なんて不安に思っていませんか?

 

ここではふるさと納税の確定申告の期間や
遅れてしまった場合どうなるのか、
遅れてしまった場合の対処方法についてまとめています。

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ふるさと納税の確定申告はいつからいつまで?

ふるさとの納税をする
最大のメリットといったら

 

各自治体のお礼の品である
特産品をもらうことだけではなく

 

寄付した金額のうち2000円のみ
自己負担になって、残りの金額を税金から控除できること。

 

このふるさと納税の最大のメリットを
うけるためには確定申告をする必要があります。

 

普段、普通に会社に勤めている
会社員からすると確定申告は難しそう…

 

自分とは無縁の世界…
なんて思ってしまうかもしれませんが

 

実は確定申告はあなたが思っている程
難しいものではありません。

 

確定申告というのは1月1日から
12月31日までの収入をもとに収める税金を
計算して申告し納税すること。

 

毎年、確定申告のシーズンが設けられていて
2月半ばから3月半ばまでが申告期間となっています。

 

確定申告をして納税額が多い場合は
税金が戻ってくる還付がありますし

 

逆に不足分がある場合は
追加で納税することになります。

 

あなたが会社で年末になると
年末調整を行っているように

 

会社をとおさず個人で年末調整を行ない
直接税務署に提出する感じになります。

 

ふるさと納税は寄付した金額が
控除される申告なので。他の申告がない限りは
還付の申告になるので、

 

お金の支払いは発生しないので
ご安心くださいませ(^^♪

 

平成29年分の確定申告の日にちの日程は
平成30年2月16日(金)から同年3月15日(木)
までとなっています。

 

ただ、ふるさと納税のような
還付申告については確定申告の期間よりも
前に申告に行っても大丈夫です。

 

ふるさと納税を確定申告すると
所得税の還付を受けることができて
住民税は翌年の住民税から控除されます。

 

寄付した金額によって
還付される所得税の金額も違いますが

 

所得税の還付金が早く欲しい場合は
申告期間より先に申告しておくことで

 

手続きがスムーズに進み
還付金の振り込みまでの期間も短くなりますよ!(^^)!

 

また、確定申告の期間中は
税務署の混雑は免れないので

 

直接税務署にいって
書き方を聞いて書きたいと思っている場合は

 

必要書類が揃い次第、早めの時期に確定申告を
済ませておくのが懸命です。


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ふるさと納税の確定申告が遅れた場合はどうなるの?

確定申告は、基本的に
2月16日~3月15日が期限になっていて
期間内に申告を行う必要があります。

 

この申告期間を過ぎて遅れて申告すると
無申告加算税という税金が発生する場合があります。

 

簡単に言うと申告が遅れたことによる
「罰金」みたいなものですね。

 

ただ、ふるさと納税の確定申告の場合は
同じ確定申告でも、

 

払いすぎている税金が返ってくる
手続きである「還付申告」であるため
遅れてしまった場合でも無申告加算税は発生しません。

 

実は、還付申告の場合は
確定申告の期間って関係ないんですよね。

 

なので確定申告の期日に間に合わなかった…
遅れてしまった…といってあせる必要はありません。

 

極端な話、ふるさと納税で確定申告は、
5年間さかのぼって申告することもできちゃうのです。

 

ただ、申告が遅れてしまったことにより
少なからず影響が出てくることはあります。

 

最終的に控除される金額は
変わらないのですが
その時期に影響が出てきます。

 

まず、所得税の還付金は
申告してから数か月後に口座に振り込まれるので

 

申告が遅れれば遅れるほど
あなたの口座に振り込まれるのが遅くなります。

 

現金が返ってくるのが遅くなるということ。

 

また住民税に関しては
基本的に翌年の住民税から控除されるわけですが

 

翌年の住民税を決定する
市町村の手続きまでに申告が終わっていないと

 

翌年の住民税決定通知には
ふるさと納税の寄付分の金額が
控除されていない状態での書類が届くことになります。

 

住民税決定通知が会社に届くのは
5月から6月頃なので

 

翌年の住民税に反映させたいのであれば
遅くても4月頃には確定申告を済ませておくのが
いいと思いますよ(^^)/

 

出すタイミングが遅れてしまった場合は
最初は控除されていない住民税の通知がきて

 

控除されていない状態で
住民税を支払っていくことになりますが

 

その後手続きがなされると
控除済みの住民税の変更通知が届いて
控除後の金額で支払っていくことになります。

 

もちろん、控除前に払った金額と
控除後の金額での調整はされています(^^♪

 

また、1年以上さかのぼる形で
ふるさと納税の確定申告をした場合は

 

住民税分も所得税と同様に
現金で返金される形になるんだそうです。

 

どちらにしても、
控除される金額に変わりはないので
トータル的に損することはありません。

ふるさと納税の確定申告で還付金が少ない衝撃事実!控除額の確認方法は?
ふるさと納税の確定申告をしたら還付金がめちゃくちゃ少なくてショック!なんで?ちゃんと計算したのに…なんてお困りではありませんか?

まとめ

確定申告には申告する期間が設けられていますが
ふるさと納税のような還付申告は
期日に関係なくいつでも申告することができます。

 

税務署の混雑を考えると
早めに書類をそろえて1月中に確定申告に行けるようにするのがいいでしょう。

 

また、遅れてしまい確定申告に間に合わなかった場合でも
罰金はなく5年間はいつでも申告することができます。

 

そのままだらだたと申告を忘れたり
書類を紛失しては大変なので早めの確定申告をおすすめします。

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