扶養控除で別居の親への仕送り額と証明の絶対的条件とは?

税金

親を扶養に入れると税金が安くなるから
地方に住んでいる親を扶養に入れようと思うんだけど

 

別居の場合って
扶養している事実をどうやって証明したらいいの?

 

実際扶養しているのに
認められません!ってなったりするのかな…。

 

なんてお悩みではありませんか?

 

同居ではなく別居の親に仕送りなどをしている場合
どうのように扶養の事実を証明するのかって難しそうですよね。

 

ここでは、別居の親を扶養していることを
証明する方法についてまとめています。

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別居の親を扶養にする条件は?

親を扶養にいれると一言で言っても
親の扶養には2つ種類があります。

 

税制上の扶養と、社会保険上の扶養ですね。

 

同じようで全然違う2つの扶養については
こちらの記事で詳しくお話ししています。

税金対策で親を扶養に入れるメリットとデメリットの衝撃事実とは
親を扶養に入れいると節税できるって話を聞いたけど そんな上手い話しってあるの?なんてお悩みではありませんか? ここでは親を扶養に入れることで起こるメリットとデメリットをまとめています。

 

別居の親を扶養に入れる時の条件は
ざっくり説明すると以下のようになります。
※本当はもっと細かいです!

税制上の扶養の場合

税制上の扶養については
親を扶養に入れることはそう難しくありません。

 

扶養しています、と
自己申告するだけで極端な話、扶養になれちゃうんですね。

 

会社でもらってくるペラペラの用紙に
必要事項を記入して提出するだけの手続きで

 

本当に扶養しているのかどうかは
自己責任な部分が大きいです。

 

ウソをついても
その場はばれないわけ( ;∀;)

 

もちろん、常に生活費や療養費の
仕送りをしているなど「生計を一にしている」
必要がありますから、

 

くれぐれもズルはやめましょう!

 

今ズルが通ったとしても
本当かどうかは税務署や市役所からの調査があるので

 

修正申告をすることになり
延滞金や追徴課税が発生することもあります。

 

社会保険上の扶養の場合

まず、親の年齢が
75歳以上の場合は社会保険上の扶養に
入ることはできません。

 

75歳以上になると
後期高齢者医療制度に入ることになるからです。

 

74歳以下の親であれば
条件を満たせば扶養にすることができますが

 

実は社会保険上の扶養は
税制上の扶養のように条件が甘くはないのです。

 

1 親族関係であること
2 生計維持関係があること
3 同一世帯関係があること

 

別居の場合、2,3の項目がひっかかってくるわけです。

 

先に3についてですが
別居のため同一世帯の関係にはありませんよね。

 

一緒に住んでいないため
該当しないわけです。

 

そして2の生計維持関係については
親が、主としてあなたの収入で暮らしているかどうか
という部分になります。

 

あなたが、微々たる金額しか
仕送りしていないのなら該当しないわけです。

 

ちょっと何かを購入してあげたとか
一時的に金銭的に助けてあげたとかはNGなのです。

 

では一体いくら仕送りしていれば
扶養とすることができるのでしょうか。

扶養控除を別居の親でうける場合の仕送り額や条件は?

別居の親を扶養していると
みなされる仕送り金額の条件は

 

親の収入よりも
親があなたからもらっているお金のほうが
多くなければいけないのです。

 

同居の場合は、親の年収の
2倍以上の収入があなたにあれば扶養にできるのに対して

 

別居の場合は
親の収入よりもちろん多くの収入が
あなたになければいけませんし

 

さらにいうと
親の収入よりも多くの仕送りをしていなければ
両親を扶養にすることができないのです。

 

たとえばあなたの別居の
お母さまが年金で120万円もらっている場合

 

あなたは、別居のお母さまに
120万円以上の仕送りをしていなければいけないということ。

 

そのため社会保険上の扶養には
むやみに入れることってできなくなっているのです。

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親を扶養にするときの仕送りの証明って?

親を扶養に入れることになったら
会社に必要事項を記入した用紙を提出することになります。

 

会社勤めのサラリーマンの場合は
会社で手続きしてもらえるので
担当の人に聞いてみてくださいね。

 

扶養を証明する必要書類についても
会社によって言うことが違うのですが

 

基本的には税制上の扶養の場合は
口頭での申告で問題なく

 

社会保険上の扶養の場合は
書類の提出をお願いされると思います。

 

どちらもなかったらなかったなのですが
あとで役所からつつかれるのは会社ですので
厳しいところは厳しくなっています。

 

仕送りを証明するといえば
銀行の払込票や現金書留の控え
あとは通帳の明細などが使えます。

 

お金を送った事実だけでなく
親の家の家賃や光熱費の面倒を見ているのであれば
その明細も証明になります。

 

ただ、手渡しで現金で
お金を渡していた場合は証拠になるものがありませんよね。

 

その場合は何か
一筆書いてみると通る場合があります。

 

書式は自分で作ったものでいいので
あなたではなく親や親を扶養できない他の兄弟などに
一筆書いてもらうといいでしょう。

 

親が一筆、〇〇の仕送りで
生活しているため扶養に入りたいです。

 

兄弟が一筆、私には親を養うことができないため
親の事は〇〇にお願いしています。

 

こんな感じで(^^)/

 

よくわからなかったら
社会保険事務所に電話してみればいいですし

 

なんなら会社の事務の子に
聞いてもらえばいいですよ。

 

ちなみに、ヤフー知恵袋で
このような書き込みを見つけました。

以前確定申告のとき税務署の人に別居扶養について聞きましたら
やはり証明になるものが必要と言われ、扶養控除にしませんでした。

その後(最近の3年)税務署備え付けの端末で、
扶養控除に別居の母を入れて申請したところ(証明欄などない)
すんなりとおり還付を受けられました。(10数年損をしました)

会社の方がうるさければ面倒でも
税務署備え付けの端末で別居扶養として控除(証明必要なし)した
「確定申告」をしてはどうでしょうか?

この方、別居の親を本当に扶養にしていたにもかかわらず
証明書を持っておらず、税務署に確認したところ

 

証明書がないとダメ!と言われて
諦めたんだそうです。

 

でも対人ではなく
税務署にある端末で確定申告をしたところ
証明書なしで扶養として扱うことができ

 

別居の親の扶養控除を
うけることができたそうなのです。

 

税金のことって
税務署によって言うことが違ったり

 

担当さんいよって
言うことが違ったりして
よくわかりませんよね。

 

でも、本当に扶養をしているのに
証明がないばっかりに控除をうけられないのは
何か違うと思うので

 

もし、扶養しているけど
現金で渡していて証明できないという場合には
ネットから確定申告をしたり

 

税務署にある端末を使って
手続きをするといいかもしれませんね(^^♪

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