節税対策でサラリーマンでも今すぐできる合法かつ安全でお得な税金対策とは?

税金

年間に支払っている税金額を計算したら
とんでもないことになって驚いていませんか?

 

知らず知らずのうちに払っている税金を
少しでも減らすにはどうしたらいいの?

 

何て悩んでいるあなたのお悩みを解決します。

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サラリーマンでも節税できる最強の対策とは?

サラリーマン税金は毎月の給与から
強制的に天引きされます。

 

そして年末調整で年間の所得税が精算されます。

 

なので、サラリーマンだから税金対策など出来ない
と考えている方が多いと思います。

 

あなたもそうではありませんか?

 

しかし、そんなことはありません。

 

ここで、サラリーマンにもできる合法的な
節税対策をご説明いたします。

サラリーマンができる節税対策で合法で安全なものは?

まず、年末調整で申請する控除の説明から致します。

 

2017年税制改正により
2018年1月から配偶者控除と配偶者特別控除が変わります。

配偶者控除の変更点

配偶者控除とは所得のない
又は所得金額が少ない配偶者

 

(所得金額103万まで)を持つ人「世帯主」の所得金額を安くして
払う税金を少なくする制度です。

 

2017年までは、(世帯主)の所得制限なし。

 

2018年1月1日から(世帯主)の所得制限あり。

 

年収1,120万まで→配偶者控除38万円
年収1,120万超~1,170万まで→配偶者控除26万円
年収1,170万超~1,220万まで→配偶者控除13万円
年収1,220万超→配偶者控除0円

 

配偶者特別控除の変更点

配偶者特別控除の対象となる給与年収の上限が
141万円から201万円に拡大

 

配偶者特別控除の最大控除額38万円の枠が
年収105万円未満から150万円以下に拡大(世帯主の年収が1,120万円以下の場合)

 

2017年12月22日の税制改正で
サラリーマンに大きく関係するのは
給与所得控除の縮小と基礎控除の拡大です。

 

給与所得控除とは、サラリーマンにとって
必要経費の代わりになるものです。

 

現行では最低65万円から年収に比例して増加し
年収1,000万円超で上限額の220万円となっています。

 

今回の改正によって
給与所得控除が高所得者層を中心に減額され
上限額は220万円から195万円へと引き下げられます。

 

基礎控除とは、サラリーマンだけでなく
すべての納税者が一律に受けられる控除で
現行の控除額は38万円です。

 

これが2020年には48万円に増額される予定です。

 

生命保険・社会保険料控除・地震保険料控除(火災保険料控除止)

生命保険料控除とは、「一般の生命保険料」「介護保険料」
「個人年金保険料」の契約に応じて最大12万円の控除が受けられます。

 

社会保険料控除とは、
健康保険料や年金の掛金など社会保険料を支払った場合に
受けることができる所得控除です。

 

支払った金額そのままを控除できます

 

地震保険料控除とは、保険料が5万円以下の場合
その支払額の全額が、保険料が5万円を超える場合は5万円が控除されます。

 

旧長期損害保険料があり、
火災保険の保険料が控除される場合も、

 

控除額の合計は5万円が上限となりますから、
両方の控除額がある場合、注意しましょう。

 

※毎年秋ごろに保険会社等から「控除証明書」が届きます。
年末調整、確定申告で必要ですので、大切に保管しましょう。

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住宅ローン控除

自宅を住宅ローンで購入し
、一定条件を満たす場合に適用されます。

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住宅ローンの年末残高の「1%」が所得税額から控除される制度です。

 

住宅ローン控除の最大のポイントは税額控除である点です。

 

課税所得を減らす所得控除とは違い
所得税額から直接控除されます。

 

なので年末残高が4,000万円の場合には
40万円も所得税額が減ることになるのです。

 

注意が必要なのは
初年度は確定申告が必要であるということです。

 

2年度目からは年末調整で受けることができます。

 

非常に大きな節税となるので
条件に合う場合にはしっかり適用を受けましょう。

 

次は、確定申告で申請する控除の説明を致します。

 

医療費控除

医療費控除とは
支払った医療費の年間合計額が一定額(10万円)を
超えている場合に受けられます。

 

医療費控除の対象 = 〔実際に支払った医療費の合計額〕から
〔保険金などで補てんされる金額〕を引き

 

さらに〔10万円〕または〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額〕のどちらかを引いたものになります。

 

セルフメディケーション税制
医療費控除の特例として
2017年1月から始まった新しい税制です。

 

ドラッグストアなどで購入する市販薬の年間合計額が
12,000円を超える場合に受けられる所得控除です。

 

ただ、対象となるのは医師によって処方される医薬品から
ドラッグストアで購入できる
C医薬品に転用されたスイッチ「OTC医薬品」のみです。

 

見分けることは難しいかもしれませんが
パッケージに識別マークが表示されている商品もあります。

 

全ての商品にマークの掲載が義務付けられているわけではないので、
店頭で確認するとよいでしょう。

 

ふるさと納税

ふるさと納税とは、自分が選んだ地方自治体に寄付を行い
そのお礼としてその地域の特産品などが貰える制度です。

 

『納税』といっていますが、寄付に当たります。

 

寄付した金額については、

控除上限額内の2,000円を超える部分について、
所得税や住民税から控除されます。

 

要するに税金の前払いをしているのです。
実質2,000円の負担のみで税額控除が受けられ、
更にさまざまな特産品が貰えるというお得な制度です。

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雑損控除

災害又は盗難若しくは横領によって、
資産について損害を受けた場合等には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。

 

これを雑損控除といいます。

 

損害の原因は、次のいずれかの場合に限られます。

 

(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

 

雑損控除の金額
まず、差引損失額を算出します。

 

差引損失額=(損害金額)+(災害等に関連したやむを得ない支出の金額)-(保険金などにより補てんされる金額)

 

そして次のいずれか多い方が雑損控除の金額になります。

 

① 差引損失額-総所得金額等×10%
② 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

※「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、
家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

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